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うつ病者に対する福祉年金について
うつ病者に対して福祉年金が支給されることを聞いたのですが、(1)日常は勤務しているが早退や休みがちである(給与収入はある)(2)3年前ほどより心療内科に通院している。 年金が支給されるようであれば無理して通勤しているのをやめ退職したいと考えているのですが、退職後の生活が心配です。 上記のような状況でも福祉年金は支給されるのでしょうか?手続きは難しいのでしょうか? お教えください。
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はじめまして。 わたしは、パニック障害の患者です。 先月から自宅療養しています。勤め先は、来週退職します。 わたしの会社では、上司が皆さん、好い方だったので、ああでもない、こうでもないと、ギリギリまで努力して下さいましたよ。 とは言っても、やっぱり発作は出てしまうし、ちょっと珍しく、いつもより鬱が良くなくて、まずは1ヶ月療養となりました。ならば、もう次はアルバイトで火と油のある部署を確保して下さったのですが、それは、発作の時には、誰かにぶつかって、火傷でも負わせたら申し訳ないからと、ご辞退しました。 でも、前任の次長さんが好い方だったので、わたしのような病人にも社会保険をつけて下さいました。 わたしも、何とか会社にしがみついていたので、今は、傷病手当は貰えます。自立支援で、医療費も助けて頂いています。けれども、それでは、自分の小遣いを調達するだけで、精一杯です。幸い父が元気に働いていて、良くしてくれるので不自由はありませんが、家に入れるだけのお金は入りそうにはありません。 医師の指導で、当面は就労も出来ません。 退職理由が周期性のある病気なので、長い観察期間を取って、完治が確認できなければ、再就職は難しいです。 会社で、皆さんにご迷惑をおかけして、居心地が悪かったり、お加減が悪くて、お辛いとは存じますが、会社が居ても良いと言って下さっていて、お医者さんにも特に療養の指導を頂かない限り、お仕事は続けていかれた方が良いと、わたしも存じます。 ご無理のない範囲で良いので、どうぞ、よくよくご検討下さい。
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障害者自立支援法は、いわゆる“年金”とは関係ないです。 これはこれで別の物。なので、“年金”をはじめとするいろんな施策と関連はありますけれど、ひとまず分けて考えないとだめです。 精神科通院のときの医療費を軽くしたい、っていうんでしたら、障害者自立支援法のほうで“自立支援医療”の認定を受けて、医療費の軽減を図ることができます。障害者自立支援法で医療費が公的に助成されるしくみです。 ところで、“福祉年金”とか“福祉手当”っていう言い方は、その市区町村が国の制度とは別に独自に出してるお金の名前に付けられている、っていうことが多いです。 障害を持ってるのに、国の障害年金の認定基準にあてはまらなくてもらえないような人に対して、財政的に余裕のある市区町村が独自に支給してます。 ただ、国の年金にしても市区町村独自のものにしてもそうですけど、精神の障害の場合は、そういう年金や手当を申請する時点でもう既に働けない、というほど病気が重いことが大前提になるので、早退や遅刻をしながらでもちゃんとお給料をもらえるほど働けているなら、そんなに簡単には年金などは出やしません。 つまり、ただ単純にうつ病だとか通院してるとか、そのぐらいで出るものじゃないんです。 なので、無理して勤めるより退職しちゃおう、などというのは、はっきり言って甘いです。もう既に働くことさえできなくなっちゃったような人にこそ出るものですから。と言いますか、そういうのが現実ですよ。 質問者さんの場合、まがりなりにもちゃんとお給料をもらえるんであれば、安易に退職しようなんて考えず、もうちょっとちゃんと会社とかと話し合って、会社でしかるべき配慮をしてもらったり、配属を変えてもらったりと、そういう方向で乗り切ってゆくことを考えないとだめだと思いますね。 基本的に、年金とか手当っていうのは、心の病気の人には最終手段です。まずは、職場とかの周りの環境と自分の心を整えないと、おんなじことをまたどこかで繰り返します。
お礼
ありがとうございます。
- avalokita
- ベストアンサー率17% (20/114)
自立支援法という法律もあります。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html
お礼
ありがとうございます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
福祉年金というものも精神障害年金というものもありません。 正しい理解をしないと、この先を誤りますよ。 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金のいすれかです。 厳しい条件があり、要件として求められている以下の3要件に いずれも該当しなければ、受給なぞできるものではありません。 ただ単に就労していない・障害がある、というだけでは決まりません。 1 保険料納付要件 初診日の前日において、 初診日の属する月の前々月までの被保険者であるべき期間のうち、 その3分の2以上が 保険料納付済および保険料納付免除済で占められていること。 これを満たさない場合は、平成28年3月31日までに限り、 初診日の前日において、 初診日の属する月の前々月までの1年に未納がないこと。 2 初診要件 初診日のときに、 国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれかの被保険者で あること。 初診がカルテで証明でき得ること。 3 障害要件 初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)において、 年金法でいう障害の状態(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)で あることが認められるとき。 又は、そうではなくとも、その後悪化して、 65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の前日までに 同 障害の状態に至ること。 精神障害者保健福祉手帳の等級とは無関係です。 障害認定基準が全く異なるためで、年金は個別に認定されます。 ですから、手帳が3級であっても、年金2級はあり得ます。 また、手帳を持っている・持っていないとも無関係です。 私の過去の回答を追っていって下されば、 しつこいほど詳しく、一連の手続き方法などに言及しています。 過去発言もお読みになって、勉強していただけると幸いです。
お礼
詳細な説明ありがとうございます。
- nemoax006
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精神障害年金のことでしょうか? 重度のうつ病で回復の見込みが無ければ受給できる可能性はあります。 入院が数度にわたるなど、日常生活にも障害がある場合、医者の診断書と共に申請すれば、障害福祉手帳が交付され2級以上ならば精神障害年金が交付されます。一度通院中の病院の医師と相談ください。軽度、中度のうつ病では認めてくれない場合があります。精神障害年金と生活保護では生活保護のほうが条件が緩い場合があります。 ちなみに私は躁鬱病3年目ですが精神障害年金の申請は出来ませんでした。入院するほど病状が重くない。病状が軽くなる可能性はある。等の理由がありました。
お礼
難しいものなのですね。 ありがとうございました。
お礼
親身なアドバイスありがとうございます。