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介護老人保健施設におけるユニットケア体制の減算について

介護老人保健施設でユニットケア料金を算定しています。 1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は介護職員を配置することとなっていますが、各ユニットごとにケアは行われず、ユニット外のラウンジ等に各ユニットから利用者を集めて介護がなされています。これは減算の対象にはならないのでしょうか? 基準を満たしていない場合は、基本単価を97/100で算定との資料もあるのですが。 今一つ、ユニットケア料金(加算)、減算について理解できません。特に問題はないのでしょうか。

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  • 11otosann
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回答No.1

ユニットケアについては、常時一人以上の看護・介護職員が配置されている必要があります。 ただし、絶対にユニットに誰か職員がいないと減算ではありません。 厳密に言われるとトイレも行かれないです。 ユニットの皆さんがラウンジへ出られれば一緒に職員が付くことは問題ないですよ。 施設トータルで考えて配置職員数が基準を満たしていれば減算にはなりません。 施設の基本は看護・介護職員が利用者に対して3:1で配置されていれば十分なのですが、ユニットケアを行っている施設では常時一人の職員がユニットに配置される必要があります。 その上で労基法も順守するので、昼の休憩時間には交代する職員が必要になります。 早番・遅番の体制やパートさんが補うようになっていると思いますね。 これだけの体制でも基準は3:1です。 50人の利用者であれば単純に3で割り算して17人の職員でいいのが従来型。 同じ基準なのにユニットだと結構な職員数になるでしょう。 これを補っているのがユニットケア加算です。 実際にはグループホームのように「日中の職員配置が3:1」の体制が求められると思いますが… 数値は同じでも基準に大きな違いがあります。 勘違いの無いように気をつけてください。

hanako50
質問者

補足

回答をどうもありがとうございます。 うちの施設では、ユニットケア料金を頂いているのに、ユニットケアを行っていないのです。見守り介助など必要な手のかかる利用者を、その方のユニット外のラウンジ、または他のユニットに連れ出して集めて介護しています。手のかからない利用者(自立、寝たきりなど)は各ユニットに残り、各ユニットには介護、看護師は常時配置されず不在の時がとても多いです。介護職の数は少なくて済みます。 3年連続、県の実地指導が行われ、1,2年目の指導で厳しく指摘されていたのですが、3年目の指導ではなにも改善されていないのに、実地指導の講評ではまったくユニットケアには触れられず指摘がなく不思議に思っています。3度目はさらに厳しく、減算返戻だと思っていたのですが・・・。文章による指導では、ユニットケアの実践を行うようにとの記載はあったようですが。ユニットケアを実践するには、職員数を増やさなければ無理だと思っているのですが、このような状態で介護が継続されていてもペナルティがないので職場の改善もできないし、利用者さんの不利益はとても大きいと思います。ペナルティを受ける基準は何なんでしょうか?

その他の回答 (2)

  • 11otosann
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回答No.3

何度も補足頂いてありがとうございます。 色々考えて厳しい言葉を申し上げれば 「ユニットケアを行うのは早すぎましたね。」です。 一部の事務方が補助金に甘え、報酬の加算だけを考えてユニット化した施設を知っていますが、ユニット化した為に職員を大量に採用し赤字に転落したました。 今は職員のパート化やベテラン職員を嘱託職員に無理やりしてギリギリで運営されていますが… この施設はユニット化へ対応するために増員してサービスの向上を図った例ですが、職員は逆に待遇が最低になったと泣いていました。 ユニット化は法人として相当の覚悟が必要になります。 老健でもユニット化が進んでいますが、正直言ってトップの考え方を変えない限りは非常に難しいでしょうね。 うぅ~~~ 施設長の処遇を含めて老健全体の課題だと思います。 *これ以上は裏の話になるので推察してください。

hanako50
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 そうですね、トップの理念、考え方、正直欠けていることが残念です。 このままではまずいというような、危機感がない限り変わりようがないのが現状です。理念の前に経営ありきです。 ありがとうございました。

  • 11otosann
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回答No.2

監査について申し上げれば、毎年同じ項目を確認する事は無いですね。 1年目、2年目は処遇に関する監査項目があったのだと思います。 3年目は経理区分等法人に関する監査等で視点が異なることが普通ですね。 基準配置は本当に最低限の基準であり、ユニットケアは難しいです。 ユニットケアの最低基準では、午前・午後のユニットに1名の職員で介助するのが基準通りです。 昼食時間を交代するパートさんを複数ユニット担当にすれば最低限の職員数で対応可能ですね。 医療系は夜勤を準夜勤・夜勤と3交代制で行っているケースが多く、早番職員の負担も大きいです。 しかし、それが国の定めた最低基準なんですね。 一般職員が見ると有り得ないような少人数だと感じるでしょう。 ユニットリーダー研修を受けると、各ユニットに3名の職員が配置されています。 しかし、実態は1~2名でしょう 違いを問いただすと「法人の努力」だと言われるので怒りを感じます。 本来は日中のケアを3:1で行う必要があると研修で紹介していながら実質は不可能だと言うこと… 最低限の職員数で介護報酬が算定されているから多くの職員を配置する事はワークシェアリングで薄給になるだけ… 国の基準を抜本的に見直す必要があると申し上げたいです。 ご質問のペナルティを受ける基準? 基準配置は整備されているから今まで返還請求が無いと思います。 上記の説明通り、職員が少ないと思われているのが基準通りに近いと思いますね。 ○本当に何年も続けて基準を下回る職員配置で不適切な介護が現実に行われ、監査の指導に反して改善が無く、減算を逃れる操作を行っていることが判明すれば、施設の介護保険指定は取り消されるでしょう。 だから、そこまでの不適切事項ではないと考えています。 現場では、最低限の職員数で何とかして援助する方策を考え ユニットに留まることなく、交流するなかでケアサービスを提供しているのでしょうね。 全く問題ないですよ。 *気になるのは、職員の立場で施設に対してペナルティを課す事を前提の質問だと感じます。 施設をより良いものに改善するのであれば、委員会等を通して改善案を出し話し合うことだと考えます。 ●部外の者が立ち入るのは無理があります。  特に不適切な行為に関しては改善する為の案を一緒に考える事は出来ますが、それを違反・違法行為と決めつけて質問されても回答のしようがありません。  ご理解ください。

hanako50
質問者

お礼

親切にご返答をいただきありがとうございました。 減算項目の資料の中に、日中については、1ユニットごとに常時1名以上の介護職員又は看護職員を配置すること。とあり、基準を満たさない場合は基本単価を97/100で算定する。とあります。 確かに国の基準には矛盾を感じています。職員の数は最低の基準を満たしていても、上記のことをまったくできていません。職員数が基準に足りていれば、現状ではユニットケアと従来型のケアと変わりなくても今のところお目こぼしがあるのでしょうか。 割高の料金を頂いていますが、ペナルティを受けずに施設としては人件費が抑えられるならば人を増やしてくれることもなく、現場も現状のケアで手いっぱいで、より良いユニットケアの取り組みは難しいです。ユニットケアの利用者さんには、割高な料金を頂いていますが、従来のケアの実践と何ら変わりなく、とても利用者さんには気の毒ですがジレンマを感じます。まだ、ユニットケアの在り方については寛大で、減算を受けるということは実際にはないことなのですね・・・。

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