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非血縁者から不動産を譲り受けるとき

ある繁華街にあるスナックの建っている土地に関してです。スナックのマスターをA、ママさんをBとします。Aが経営者という形をとっていますが、実際はほとんど店の運営にタッチしておらず、Bが店を営業しているようなものです。 店はもともと借地に建っていましたが、地主からの依頼により、土地を買い取ることになりました。A,Bともにその当時財産がなく買い取ることができないため、Aの父親Cと兄Dの協力を得ることになりました。土地代金を3分割し、それをA,C,Dで支払うことにしたのです。登記もこの3人の共有ということになっています。Aは支払うお金を持っていなかったので、父親Cに借金をして支払いました。そしてAは、店の売上からCに借金の返済をしていきました。現在ではその支払いは完了しています。(ただし、おそらくAとCとの間の借金は、借用書を取り交わすようなきちんとした手続きはとっていないと思います。) さて、店のママさんBは、店の経営にほとんどタッチしてなかったAが店の売上金でCへの借金を返済して、土地の3分の1の権利を得ていることを不当に感じています。そして、AとBとの話し合いの結果、Aは自分の持分(土地の3分の1の権利)をBに譲ることになりました。 このとき、税金が最もかからない方法はどのような方法でしょうか。二人は現在互いに独身であり、税金節約ために必要なら婚姻届を出してもよいというほど、あらゆる可能性を探っています。こうした大胆なアイデアを含めまして、一番お金のかからない譲渡方法をご教授いただければと思います。

みんなの回答

  • kmgmasa
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回答No.2

何年前のお話かわかりませんが、真正なる登記名義の回復も一つの方法かもしれませんが、現在A・C・Dの名義について特別な問題が法律上無いのならこれを活かすべきだと思います。その理由は  錯誤で戻すとBの資力を説明しなくてはならず、過去の所得税を追徴されないか?かつBにはB・A・Aの父との金銭貸借を立証出来なければ贈与税の可能性もある。加えてAの税務調査の可能も否定できない。など・・。  そこで土地の価格が上がっていないという条件でいくと買った値段でAからBへ譲渡すると所得税はかからないでしょう。ただしBからAへ代金の支払い義務が発生します。この支払方法が解決できればこの方法がもっとも有効ではないでしょうか。最終的にはBからAには払わないんですけどね。これ以上はここでは書けません。

noname#20895
noname#20895
回答No.1

Aの持分については、実際にはBが支払ったということですよね。それであれば真実の所有者はBであるわけですから、Aの名義にしたのは間違いだった、真の所有者はAである、ということで、贈与税などは関係なしにいけるんじゃないかな。 登記上では、真正な登記名義の回復か、錯誤になるかな?すいませんちょっと自信がないんですが、上記の方法ででやるとして、専門家に一度相談してみてはいかがでしょうか? 婚姻届は意味がないと思います。