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酔っ払いとの接触事故での過失度合い
先日、駅近くの一方通行(ガードレールの無い白線の引かれた5m程の道路)を走行していた所、前方からいかにも酔っ払っていると判る歩行者が車道に出て歩いている所に遭遇しました。15m程手前から存在を認識していましたので、出来るだけ左により(歩行者は右側)、徐行(3km程度・止まる寸前)して走行していましたが、擦れ違う寸前に歩行者が右手を伸ばしたため、車の右側サイドミラーが歩行者の腕に接触しました。車を停止し、外に出て取り敢えず状況を確認、歩行者に謝罪しましたが、大声で騒ぐ始末で、警察を呼ぶ騒ぎとなりました。警察も立会いの下、当たった衝撃の度合いや相手の腕を見ても大した様子も無いとこ事で一度収まったのですが、言い方が気に入らないと騒ぎ出し、人身事故扱いとしろ!と騒ぎ始めました。警察官も説得を試みてくれましたし、人身にするに救急車を呼べと警察官が告げると、じゃぁ呼ぶよ!と売り言葉に買い言葉になる始末。結果、相手が人身扱いにしろと言うので仕方ない、と警察官から言われました。全治1週間の打撲との診断を受けましたが、この場合私は行政処分されるのでしょうか?私としても事故となった原因が歩行者が手を伸ばした事なので、全面的に私に非があるとされても納得行きません。この場合は裁判で争うという選択肢もあるのでしょうか?また行政処分の場合、交通安全義務違反+前方不注意という事でしょうか?どなたかご存知でしたらご回答下さい。
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お礼
n_kamyi様、 早々に回答戴きまして有難うございました。 >>止まってやりすごせば良かったんですよね。 はい。全くその通りです。後から後悔しました。 そうですね、黙って沙汰を待ってみます。