- 締切済み
酔っ払いとの接触事故での過失度合い
先日、駅近くの一方通行(ガードレールの無い白線の引かれた5m程の道路)を走行していた所、前方からいかにも酔っ払っていると判る歩行者が車道に出て歩いている所に遭遇しました。15m程手前から存在を認識していましたので、出来るだけ左により(歩行者は右側)、徐行(3km程度・止まる寸前)して走行していましたが、擦れ違う寸前に歩行者が右手を伸ばしたため、車の右側サイドミラーが歩行者の腕に接触しました。車を停止し、外に出て取り敢えず状況を確認、歩行者に謝罪しましたが、大声で騒ぐ始末で、警察を呼ぶ騒ぎとなりました。警察も立会いの下、当たった衝撃の度合いや相手の腕を見ても大した様子も無いとこ事で一度収まったのですが、言い方が気に入らないと騒ぎ出し、人身事故扱いとしろ!と騒ぎ始めました。警察官も説得を試みてくれましたし、人身にするに救急車を呼べと警察官が告げると、じゃぁ呼ぶよ!と売り言葉に買い言葉になる始末。結果、相手が人身扱いにしろと言うので仕方ない、と警察官から言われました。全治1週間の打撲との診断を受けましたが、この場合私は行政処分されるのでしょうか?私としても事故となった原因が歩行者が手を伸ばした事なので、全面的に私に非があるとされても納得行きません。この場合は裁判で争うという選択肢もあるのでしょうか?また行政処分の場合、交通安全義務違反+前方不注意という事でしょうか?どなたかご存知でしたらご回答下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
止まってやりすごせば良かったんですよね。 動いちゃってる以上は、人身事故ということで安全運転義務違反の2点と付加点数が来るかもしれません。 付加点数は一週間の診断書だと2点か3点。 おそらく状況的に責任は軽いと判断されるので2点でしょう。 全治3日とか5日であれば、軽微な怪我として物件事故と同等の扱いで何もお咎めなしという話しは聞いたことありますが、全治一週間の診断書でそのような話は聞いたことないですね。 いずれにしても警察が上に出す書類に意見書が書かれますので、相手のそのような状況も書かれると思いますので、処分は黙って沙汰を待つしかありません。 >裁判で争うという選択肢 この件は送検されても、起訴されないと思いますので、裁判にはなりませんし、ご質問者から裁判を起せるものでもありません。
- n-426hemi
- ベストアンサー率45% (306/669)
>全治1週間の打撲との診断を受けましたが、この場合私は行政処分されるのでしょうか? ・この位の範囲であれば処分はありません。 ※処分の有無は、最初の段階で全治3ヶ月が処分の有無のラインです。(事故の状況等により変わります) あとは点数が付くかどうかですが、これもないと思います。 ※警察も状況が判っている状態で調書を取っているでしょうから、問題無いでしょう。
お礼
n-426hemi様、 早々に回答有難う御座いました。 >>この位の範囲であれば処分はありません。 だといいのですが、期待して沙汰を待ってみます。 有難う御座いました。
お礼
n_kamyi様、 早々に回答戴きまして有難うございました。 >>止まってやりすごせば良かったんですよね。 はい。全くその通りです。後から後悔しました。 そうですね、黙って沙汰を待ってみます。