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懲役期間について・・・。

私の友人は3年前、交通事故で亡くなりました。 相手は昼間から飲酒をして、その後車を運転していて 私の友人をひき殺しました。 飲酒していて酔っていたようですが、人をひいたと気づいてから 冷静になったようで、救急車もすぐ呼んでくれました。 すぐ病院に搬送され、医師たちに懸命に努力していただいたけれど 約1時間半後に彼は息を引き取りました。 このような場合、犯人はどのくらいの刑をうけるのでしょうか?

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>まだ教えるには幼すぎる。 そう言うということは意外と軽いのかもしれませんね。 飲酒運転をしていたというだけでは直ちには危険運転致死罪で言う危険運転とはなりません。 (福岡3児死亡事故では控訴審で危険運転が認定されましたが、これも「飲酒していたから危険運転」という単純な結論ではありません) そうすると、業務上過失致死罪(&道路交通法違反)ということになりますが、被害者救護をして(これが逃げたのならほぼ間違いなく実刑ですが)、その後の被害者への償い、誠意も示されていれば執行猶予になる可能性もあります。

回答No.2

3年前との事ですが、まだ判決はでてないのでしょうか? ここで聞くより確実な情報だと思うのですが。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

運転の結果、人を死に至らしめるのは昔も今も(今はなお更ですが)、最低でも業務上過失致死。飲酒運転で人を死なせれば、2年前の刑法改正以降は危険運転致死傷罪に問われることもあり、最長20年の懲役刑が課せられる重大な犯罪です。 でも3年も前のその事件がまだ裁判中なのですか? 交通事犯なら事件発生から一審判決まで3年も掛かるとは思えませんが。奇妙ですね。

koh-s2-ki
質問者

お礼

判決はでています。 でも、私は教えてもらってないのです。 まだ教えるには幼すぎる。という彼の親の判断です。 だから、犯人がどのくらいの刑を受けたのか 知りたくって・・・。 ご解答ありがとうございました。

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