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飲酒事故で 闇示談
友人が昨夜、追突事故の被害者になりました。 幸い大きな怪我は無く、軽い打撲です。車も3~5万円程度で済みそうです。 しかし相手方は飲酒運転だったようで、「賠償+アルファー はするので警察には届けずに」と懇願され、念書でその場は済ませて帰ってきてしまったようです。 連絡もあり 50万ですべて無かったことにして欲しいとの事。 飲酒運転を見逃す友人(というより金で口封じ)に対して道義的に腹立たしさは感じましたが、元来 頼み事を断れない性格の友人(訳のわからない絵画を買わされているほど)なので突き放すのも違うような気がするのです。 一旦見逃しただけで、今から警察に当事者二人で行けば普通の交通事故として処理できるとは思うのですが・・・50万の誘惑も大きいようで迷っているようです。 そこでご質問本題なのですが 実際に支払いを受ければ、犯人隠避ということに成るのでしょうか? もし 支払いも無い、通常の事故処理もしない。という場合に この念書に効力はあるのでしょうか? まだ受け渡しまでは 話が進んでいないようです。
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- andre50
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飲酒運転するぐらいの犯人なので、そもそもモラルがありません。福岡飲酒運転事件の犯人は、「被害者が急ブレーキを踏んだから事故が起こった。酒は飲んだが酔っていない」と言ったそうです。それならば、逃げたりしないでしょう。被害者の子供達のお母さんが「同じ方法で殺してやる」と言う言葉が印象に残っています。 さて、こういう連中は、闇示談金50万円を踏み倒す可能性が高いです。念書ですが、遺言書と同様に、きちんとした手続きを踏まなければ、効力はありません。いくらでも偽造できるからです。あとで、問題になったときに、犯人隠避に問われて、「急ブレーキを踏んだ」などと逆に訴えられるでしょう。すぐに、警察に突き出さなかったので、飲酒運転も立証できません。 あなたの友人は頼みを断れないというより、非常に欲が深いと感じました。訳のわからない絵画も、どうせ、「あとで、絶対儲かるから」と言って買わされたのでしょう。自分が得しようと考えたのだから、泣き寝入りするしかありません。
- nidonen
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法的な面で考察します。まず、飲酒運転はそれが検査によって 立証されない限り、有罪ではありません。よってこのケースでは 追突事故をうやむやにしてしまった=警察への報告義務を怠った というのが、法に反する行為のすべてです。 事故には犯人という概念はないので、犯人隠匿にはあたりません。 被害者のご友人が、自己の被害を訴えていないのですから、道交法 的には報告義務違反以上のものはありません。 ※これがナイフで刺したというケースであれば、刑法は被害者が 黙っていればいいというものではないので、大事になります。 次に念書の件ですが、公序良俗に違反する契約は無効という 民法の規定があります。たとえば「 不良行為をしなかったら 1万円やる 」という契約書は無効だという判例もあります。 ※金額とかは微妙に違いますが、民法の教科書に載っている例です よって、今回は念書の内容が明らかに不法行為をベースにして いますので、これを裁判にもっていっても無効になり、相手が 50万円払う義務は認められません。こういうケースではその場で 50万円もらえないかぎり、警察に届けるべきでしたね。 ※50万円もらえれば届けなくてもいいという意味ではなく、 単純に損得で考えたときの話だということに留意ください。
お礼
法的にご回答いただきありがとうございます。 いったんこういう約束をした以上、同罪かと心配して どちらにも踏ん切りがつかない(私もアドバイスできない)状態でした 飲酒運転の事実は いまさらどうしようもありませんが、警察に事情を話し 事故処理するよう薦めます。 念書は一般常識が通用する相手と交わすものですね。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
>実際に支払いを受ければ、犯人隠避ということに成るのでしょうか? 友人の行動のみを見れば、「交通事故を警察へ報告しなかった」程度ではないでしょうか。支払いについては当事者間で合意しているのであれば、それ自体は問題ありません。ただし「事故の賠償金」という裏付けがイマイチです。念書の存在はあるとしても事故そのものが報告されていないので、証明書も発行されません。また3~5万円程度の損害に50万円という金額は賠償金とは考えられません。贈与もしくは一時所得ですね。 >この念書に効力はあるのでしょうか? おそらく司法の場で効力の有無を争うことになると思われます。だいたい飲酒運転するような人間がまともに約束を守り50万円もの大金を支払うと考える方がどうかしてます。いくら念書があっても「無理やり欠かされた」「酔っていて記憶にない」といわれたら無効と判断されるかもしれませんね。 念書といわれますが中身はどこまで書いてあるのでしょうか?質問にもあるようにまだ実際に金銭の授受にまでは至ってないようですね。飲酒運転する人間をどこまで信頼できるのか私にはわかりませんが、もし金で解決しようとするのであれば相手の気が変わらないうちに一国も早く処理するはずです。今日・明日に動きがなければ完全に馬鹿にされてますね。
お礼
早々の回答ありがとうございます 今回は 飲酒運転(酒気帯び)で検挙されて罰金と社会的制裁という事を 考えると50万でも安いかと思った私たち二人の金銭感覚がおかしかったのでしょうか? 今回は通常の事故処理をやり直すということを友人に薦める方向にいたしましたが、自分たちの金銭感覚がおかしいのかと別の疑問を感じました。 こちらは締め切りさせていただいて、別に質問を起こす(立てる?)ことにさせていただきましたので、 ご興味ございましたら、よろしくお願いします。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
>50万ですべて無かったことにして欲しいとの事 あなたの同義的な腹立たしさでは済みません。 50万円で示談など言語道断で、犯罪に加担した事になります。 警察に行き事故の件を話すことを説得した方が良いです。 この手の方は飲酒運転を繰り返す可能性もあります。 それが人身事故だった場合、友人君も寝覚めが悪いです。 なお後日、相手が支払いのことなど知らないととぼけた場合、どうするのでしょう? 立証すらできません。
お礼
早速の回答 ありがとうございます。 大金に欲を出さず、誠実に事故処理を薦める事が一番ですね。 飲酒運転撲滅の為にも必要な事だと感じました。
お礼
回答ありがとうございました 示談金は踏み倒されるでしょうね ということで事故処理を薦めることにいたしました が 欲が深いなどと友人の性格の分析をお願いしてはおりません。 私個人の印象ですが福岡事件の弁論は 光市の事件同様に法廷戦術の一つで 弁護士の指示である 「可能性」 もありますので犯人の意思かどうかは 本人しかわからないと思うのですが いかがでしょう。 飲酒運転(もしかしたら飲酒者全体)がお嫌いのようですが、一つの言葉で物事を決めようとすること自体が難しいでしょう。