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ザ・ジャッジの中で

よろしくお願いします。 少し前だと思いますが、みのもんたさん司会のザ・ジャッジという番組で出てきた内容です。 財産の管理能力、契約の判断能力などがなくなってきている親の行動に、子供が取り消す事が出来る権利は何でしたでしょうか?(説明が上手く出来たかどうか不安ですが・・・・)要は、親がボケて悪徳商売にひっかかったときに何とか出来る手段だと聞きました。確か、○○○権という感じでした。 うちは母子家庭で、私もお嫁に出てしまったので、母の事が心配なのです。 わかる方、是非教えてください。

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  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

民法第842条の成年後見人のことだと、当方も思いますが、家庭裁判所で認めて貰うには、医師の認定が必要になります。 申し立てれば認められるという訳ではありません。 精神障害なら等級の1級を持ってるなど、痴呆なら介護の面での認定が必要になります。 ただ、一般の家庭の場合は裁判所などを使わずに、親御 さんの財産の管理などを社会福祉協議会でやってる無料の ものがありますから、そういったものを家族が利用させてる方が多いですよ。 年齢が行けばボケは当たり前なので、障害者の認定を医師 から受けていて、家族も迷惑してるとかでなければ、家庭裁判所に申し立てても簡単に認められません。

その他の回答 (1)

noname#6645
noname#6645
回答No.1

 民法第842条の成年後見人の選任ですね。  この第4項に「成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態ならびに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない」と定められています。  家を出たとは言えども、親子であることに変わりがありませんので、後見人になれると思います。  ちなみに申請先は家庭裁判所です。

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