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民法について
仕事をお願いしてお金を払い、結局納品もされずに1年以上も納品されず、対応されないままのために・・・現在提訴中ですが、 訴状を作るのに苦労しています。 本来弁護士さんにご相談すべき領域かと思いますが、お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスいただきたくおお願いします。
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- osamin
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回答No.1
争訟の対象額が140万円以下なら 簡易裁判所の管轄です。 簡易裁判での訴訟は本人で可能です。 つまり弁護士は不要ですから申立費用は印紙代・郵便代で済みます。 ただ、民事事件は、裁判所にとっては 所詮、言い争い(払う、その内払うなど)過ぎませんから 和解を勧められるパターンが多いです。 和解でも債務名義(和解を不履行したら差押できる)ですが 回収が長期にわたる可能性があり、訴訟費用や損害金の請求は 認められないでしょう。 本屋に「訴訟の仕方」の類は沢山あります。 一度、傍聴に行くと雰囲気が判ります。勉強になりますよ。 140万円を超えると弁護士に頼むしかありません。 訴訟に勝っても払えるかどうかを見極めて 費用対効果を計算する必要があります。