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訴えることはできますか?

知人の相続問題で,弁護士さん探しを協力し,私が探した,10件の弁護士事務所に同行して欲しいと知人から頼まれ,同行しました。 知人は,事案について疑問点を頻繁に電話で相談をして来たので,私はできるだけメールでの相談を希望しましたが,それでも電話での相談は続きました。 私は,弁護士無料相談のサイトで,知人の事案を相談して,それを知人に伝え,弁護士さんも紹介しましたが,ある日,突然,理由もなく,こちらから連絡をしても連絡がない状態になりました。 それから数ヶ月後,知人から突然,連絡があり,相続問題を依頼した弁護士の報酬が高過ぎる,異議を申立てしたい,「どうしても異議申立てをしたい」とメールが来たので,それに対して、弁護士に相談したり,ネットで調べたりしている最中に,突然,知人から「異議の申立はしない」というメールが届きました。 何故,異議の申立てを止めたのか,の説明は一切ありません。 あまりにも身勝手な知人の行為が,許せません。 知人の相談に要した時間は,約30時間。知人の行為に対して,提訴したいのですが,提訴できますか? 訴状の提出先は,知人が在住する裁判所になるのですか? 教えて下さい

みんなの回答

回答No.5

Q、提訴できますか? A、できない。 >あまりにも身勝手な知人の行為が許せません。 どこがどう身勝手なのか?さっぱり。 質問者の思い通りにならなかった<>身勝手 ですよ。

noname#230994
noname#230994
回答No.4

仮に委任契約が成立したところで、貴方の自由意思で行動したことに変わりありません。 それにその「契約内容」とやらを明かさないで回答など出来ませんが。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

相続に関すること、 資格がないのに、報酬をいただくと、罪になる可能性があります。 訴えてみればよい。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.2

貴方の親切心からの行動だったのではないのですか? それに、いったい何を訴えるのでしょう? それとも、費やした30時間を返せとでもいうのでしょうか? 貴方の自らの意思で行った行為であり、見返りを求めるものでもないのですから、損失と見なせるもの自体が存在しない。 強いて、精神的苦痛といったところで、単に怒っているだけのことですから、慰謝料云々の話にもならない。 したがって、提訴は却下でしょうね。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 口約束でも委任契約になりますよね。

noname#230994
noname#230994
回答No.1

貴方と知人の間で何か契約して、弁護士探しをしたのですか? してないですよね? つまりただの「世話焼き」行為です。 知人はそれを反故にしただけ。 で、何を提訴したいのでしょうか?

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士に相談したところ,訴えることが出来るようです。

mirai1555
質問者

補足

口約束でも委任契約になりますよね。