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府民共済の死亡保険受け取りについて
先般、母が胃がんで無くなり、府民共済に死亡保険について 手続きするための書類をお願いしたのですが、母は離別しており 配偶者がおらず、同居している家族しか手続きが出来ない…と言われました。 たまたま兄が別世帯とはいえ同じ住所に住んでいたのでその条件はクリアしましたが、 母の住民票と兄の世帯全員の住民票及び、母の生まれてからの 全ての戸籍謄本が必要…と言われました。 母は兵庫で生まれ、宮崎で育ち、単身関東に出てきて、大阪に移動し、 結婚後四国、大阪…と本籍を転々としてきました。 その全てがどうして必要なのか疑問です、取得するだけでもかなり大変では… 何より同居している家族がいないと手続きが出来ない…という意味が分かりません。 共済金は一度も滞らず払っているのに1人暮らしで亡くなると受け取れない? 妹が府民共済に入っていて、1人暮らしで…もしなにか有ったらどうすれば? 他の保険もそうなんでしょうか? 保険に詳しい方…教えてください。
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- rokutaro36
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府民共済の死亡共済金の受取人は、契約者が任意に指定するのではなく、共済側が予め順位を決めています。 その順位とは…… 死亡共済金の受取人は、ご加入者の死亡当時における次の (1)~(11)の順序で、上位の方となります。 (1)ご加入者の配偶者 ご加入者と同一世帯に属するご加入者の (2)子 (3)孫 (4)父母 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 その他の、ご加入者の (7)子 (8)孫 (9)父母 (10)祖父母 (11)兄弟姉妹 大阪府民共済より http://www.osaka-kyosai.or.jp/goseikyu/index.html つまり、同居している家族が優先することになります。 このように受取人を「誰」と指定しているわけではないので、万一のときは、申請者が正当な受取人であることを証明しなければなりません。 今回の場合、同居しているお兄様(母親様の息子様?)が受取人となるようですが、それならば、他に同居している子がいないことを証明しなければなりません。 そのために住民票や戸籍謄本が必要になります。 民間の生保の場合、受取人を「誰」と指定しているので、その受取人が生きていれば、問題は生じません。 亡くなっていると、その受取人の相続人が受取る権利があるので、話がややこしくなってきます。 ご参考になれば、幸いです。
- kappa1zoku
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受取人を指定していないからだと思います。 死亡保険金は、みなし相続財産ですから、受取人を指定していればスムーズに手続きができるのです。 それがないと、相続財産一般として考えられますので、相続人の特定が必要なのです。 もし、簡単にお金を同居人に支払った場合、そのあとで相続人からの請求があれば、手続きミスとして監督官庁からの指導もありうるのです。 裁判になれば正当相続人に保険金を支払い、最初に支払った同居人に返還請求をするという面倒なことが起こるのです。 それを防ぐためには、相続人の特定がはっきりしてから支払うのが一番いいのです。 なぜ、死亡保険金の受取人を指定しなかったのか?
お礼
返答ありがとうございます。 確かにおっしゃるとおり、そういう理由なのかもしれません。 しかし、府民共済の保険手続きには受取人を指定する 記入欄が存在していません(今は分かりませんが入った当時は) 金額が小さいからなのかと気にもしていませんでしたが… 今後のこともあるし私も妹も府民共済加入者なので 一度共済に指定できるか確認したほうがよさそうですね…