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生活保護者が継続して現在の借り住まいを維持する方法について

知り合いが困って相談してきたので、生活保護の受給までは教えて世話をしたんですが(現在受給一ヶ月目)公営住宅の家賃をかなり滞納しており出て行くように催促されています。 今後は生活保護を受けているため家賃の滞納は生じないと思います。今までの家賃を分割にして払うような話をしているんですが相手からは、了承を得られていません。 このまま現在いる住居に継続してすめるようにするにはどうしたらいいのでしょうか? 生活保護受給者に「出て行くように」という裁判ってできるのでしょうか? また、この場合今月分の家賃の支払いを拒否された場合、供託する必要はありますか? (今までの分について、既に滞納はあります)

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  • alpha123
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回答No.1

>今までの家賃を分割にして払うような話をしているんですが相手からは、了承を得られていません。 大家は毎月、きちんと払ってくれないと困ると思っているのでしょう。滞納する人を住まわせる義理などありません。 家賃滞納は6月滞納なら常識的には退去命令で勝てます。生活保護受けているかどうかは関係ない (生活保護なら滞納していいってなるなら受給者申請者は倍増しそうです) ただ裁判やるのも無料では出来ないからまずは退去のご相談というわけです。 1-2月遅れた程度では警告、苦情言っても追い出すことは無理です(裁判所は認めない) 3-6月がグレーゾーンで審理するなら滞納の原因も考慮されるでしょう (パチンコやギャンブル、飲酒なら言い分通りにくい。リストラされた、病気なら事情によりというわけです) >今月分の家賃 受け取らないというのは考えにくいが供託のことについては契約書にあるでしょう。 滞納分が6月以上あったらまず勝ち目はないです。

gjjsr113
質問者

お礼

回答有難うございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

今月分の家賃の支払いを拒否はされないでしょう。 滞納分に充当されるだけで結局は滞納額は減らない、という事態になるだけのような気がします。 今後ではなく滞納分をどう精算するかで交渉するしかないかと思われます。 ただすでに退去勧告が出されているようなので遅きに失しているかもしれません。 公営住宅と生活保護の部署が同じ役所なら交渉する余地がなくはないかもしれません。

gjjsr113
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。どのようにすれば最良(相手側も、生活保護者側も)最大の効用が得れるのか、そのための交渉はどのようにすべきか。出ていかすことが最良だとは思えませんし。確実に踏み倒しにかかるでしょうからね。差し押さえできませんですしね。保護費は。出ていかすのは余分な労力と税金を投入するだけに終わる気がしますしね。  難しいですよね。 回答者さんたちの回答を本人にみせてるんですよ。 そうしたら、不真面目君が少しは本気でものを考えるようになったのが私としてはせめてもの救いですね。  有難うございました。

  • hiroki0527
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回答No.2

>このまま現在いる住居に継続してすめるようにするにはどうしたらいいのでしょうか? そりゃ賃貸契約で「延滞時は契約解除」なんて条文あると思いますが? その適用をするかしないかを決めるのは借り主側ではなく貸主側です。 そもそも今まで延滞してきたときの家主への対応等が全て物を言います。 ・約束しながら守らなかった。 ・家主が催促するまで黙っていた。 など「コイツなんて追い出しちまえ」と家主が思っている程態度が硬化(借り主に対しての信用度が限りなく0)していれば無理ですよ。 早い時点で事情を包み隠さず説明し、具体的な返済計画等を相手事務所へ行って相談等して、双方で決めた事を全て守っているのなら普通そこまでの対応は普通取りませんよ。 慈善事業ではないんですから、借主側の状況等を配慮する義務も理由もありません。

gjjsr113
質問者

お礼

回答有難うございます

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