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すでに取得している個人情報とその利用目的の通知について

通信販売を行っています。 個人情報保護法案が4月から施行されるにあたって、その対応に追われています。どこに問い合わせすればよいのやら判らず、困っています。 利用目的の通知についてですが、すでに過去に取得した個人情報について、あらためて本人に利用目的をDMやメールなどで通知する必要があるのでしょうか? もし、あらためての通知が必要な場合、通知と同時にキャンペーンの案内などはできるのでしょうか? さらに、4月以降は一緒にキャンペーン案内ができないと しても、3月末までに案内するのであればOKでしょうか? どなたか教えてください。お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • heeljack
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.2

経済産業省ガイドラインP53の経過措置が参考になります。 法律施行前から保有している個人情報については、保有個人データに関する事項の本人への周知を法律施行時までに講じておく必要があります。(P42 法24条1項) Web通販なら、これらの項目(利用目的、開示手続きなど)を本人の知りえる状態(HPへの公表など)をされておくのがよろしいのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/privacy.htm
xxxgin
質問者

お礼

ありがとうございます。具体的に何のどこを参照すれば良いかまで、教えて頂き本当に助かりました。

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その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

「個人情報を取得した場合は」、「通知しなければらならない」となっていますので、すでに保有している個人情報については、あらためて目的を通知する必要はありません。 法施行前の収集時に、利用目的の通知が行われていない場合、その収集時の状況からして、客観的に、妥当と思われる範囲が利用目的となるでしょう。 通常、通信販売であれば、商品の発送や代金の回収、それから、自社のダイレクトメールの送信なども許容されると思います。 これを超えるような場合は、いくら事業者が一方的に目的の範囲内だと通知しても、承諾がない限り、利用することはできません。

xxxgin
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございます。 ちょっとホッとしました。utamaさんは自信なしとされてますが、どこに問い合わせれば確実なことがわかるかご存知でしょうか?お手数ですが、教えていただければ嬉しいです。

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