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社福軽減第2段階の軽減対象外の扱いについて
こんにちは。 社福軽減第2段階で特養入所者等は、軽減対象外となっておりますが、 その根拠となる、国からの正式な通知文等を探しておりますが、 見つけることができません。ご教授の程、よろしくお願いいたします。
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厚生労働省からの資料が出ています。 若干古い資料なので、現在も有効かどうかは分かりません。 その資料の別紙5によると利用者負担第2段階に属する利用者は、高額介護サービス費の支給で15,000円の負担になるので、社会福祉法人減免制度を利用したとしても利用しなかったとしても、どちらも負担が変わらないため、軽減の対象外として差し支えないとのことです。法的根拠とはいえないかもしれませんが、大きな根拠になりそうな文書です。
お礼
sigeo-iさん、こんにちは。 こちらとしては当然のことでも、利用者の方にとっては、 「何故適用にならない?」、「どこに根拠があるんだ?」 と疑いの目でみられるため、確固たる根拠を探していま した。大変参考になりました。どうもありがとうございました。