- 締切済み
介護法改正に伴う費用について教えてください
認知症で在宅。81歳。年金120万強。国民年金のほか、半額は、軍人恩給の遺族年金です。 われわれが高齢化した時のことを考え、所帯分離しました。 特養に入所する時が来れば、扶養をはずす事になりますが、現在は扶養家族のままです。 現在では、保健施設に短期入所の場合のみ安くなります。 おしめ代は、税務署で、「寝たきりでないと」と言われ、今まで控除していませんが、今後は何か控除の対象になるのでしょうか。 第3段階になるかと思いますが、遺族年金は非課税ですから、第2段階になるのでしょうか。 将来特養に入所を考える事になった時ーその頃は主人は再就職も辞めて、年金1本の収入になっていると思います。 現在の社会保険から、国民保険になっています。 義母は別に国民保険に加入する事になりますか。 義母は、年金以外に収入はなく、固定資産も持っていません。 国民保険料については、知人の場合、千円強と聞いていますが、この程度と考えていいでしょうか。 扶養でなくなれば、医療費控除できませんが、その頃は、主人は年金暮らしで、さほどの税金を払っていないはずなので、やはり、扶養家族をはずしたほうが、経費安く出来るのでしょうか。 その他、何か役に立つ事がありましたら、教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cwswcm
- ベストアンサー率44% (191/429)
回答No.1
介護保険改正に関する費用、というよりも、控除などに関する質問のように感じます。 税金関係に詳しい方の方が適切なアドバイスが出来るように思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 介護保険法で、所得によって控除になりますので、 ケアマネさんはご存知の事です。 なお、介護度は3です。 おしめ代については、ケアマネさんは「4か5でないとだめかもしれない。調べておきます」との事でした。 その他の点も「十分解っていないので、調べておきます」との事でしたため。