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短期間に連続で住民票を移動した場合の選挙権

就職の関係で住民票を, 4月1日 大阪府→埼玉県 6月1日 埼玉県→栃木県 のように移しました。 選挙人名簿は転出から4ヵ月後に抹消,3ヶ月在住が登録の条件と聞きました。 総務省選挙人名簿 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html この場合,8月30日の衆議院選挙には参加できないのでしょうか? (大阪と埼玉では郵便の転送手続きをしていますが,8月22日現在,現住所の栃木に選挙の案内は届いていません)

みんなの回答

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

選挙権、無いですね こういう風に点々とするとだめなのですね (9月1日には復活するのに、惜しい)

hw46
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか……。 規則に則って実情通りの住所変更をしてきただけなのに,国政選挙に参加できないのはあんまりです……。

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