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短期間に連続で住民票を移動した場合の選挙権
就職の関係で住民票を, 4月1日 大阪府→埼玉県 6月1日 埼玉県→栃木県 のように移しました。 選挙人名簿は転出から4ヵ月後に抹消,3ヶ月在住が登録の条件と聞きました。 総務省選挙人名簿 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html この場合,8月30日の衆議院選挙には参加できないのでしょうか? (大阪と埼玉では郵便の転送手続きをしていますが,8月22日現在,現住所の栃木に選挙の案内は届いていません)
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- opechorse
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回答No.1
選挙権、無いですね こういう風に点々とするとだめなのですね (9月1日には復活するのに、惜しい)
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか……。 規則に則って実情通りの住所変更をしてきただけなのに,国政選挙に参加できないのはあんまりです……。