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これは罪になりますか?

Aは突然、電車が来ているにも関わらず線路の真ん中に立ち それに気が付いた運転手が急ブレーキをかけたため その拍子に乗客数人が怪我をした しかし、電車が停止したと同時ぐらいに 目の前で崖崩れが発生、もし止まらず走行していたら100%巻き込まれていた この場合、Aは罪になりますか?

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

Aの動機からは罪は罪です。 しかし、最終的には、検察が起訴するかどうか?という問題であり、立件は困難ではないかな? 動機は、 (1)単に電車を停める目的であれば犯罪。 (2)電車を崖崩れの被害から守る目的であれば無罪。 となりますが、設問は(1)だと思いますので、動機からは明らかに犯罪です。(往来妨害,業務妨害,傷害など。) ただ、立件が難しい。 Aが(1)目的であったと自供しても、裁判で弁護側が、Aが「崖崩れの兆候を発見した」と、(2)の目的であったなどと主張を覆した場合、検察側が「Aが線路に降り立った時に、崖崩れを発見することは不可能であった点などから、動機は(1)である」と立証出来るかな? また、偶発的とは言え、重大災害を未然に防いだことからは、起訴猶予の判断も有り得るし、裁判で有罪になったとしても、減刑余地もあります。 ってコトで、検察としても、余り面白くない事件です。 結局、起訴しないんじゃないかな? 下手すりゃ、A自身が事後に、(2)目的と主張したり、検察もやる気を無くし、動機を(2)と認めた場合、犯罪者がヒーローになってしまいます。

その他の回答 (2)

  • nep0707
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回答No.2

Aの行為の目的が「崖崩れが起きることを知っていて、列車を守るため」なのなら緊急避難の適用が検討できますが、そうでなければ行為と「列車に危険をもたらし、乗客に怪我を負わせた」という結果の因果関係が問題になるに過ぎないので、往来危険罪成立でしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

その行為が罪に問われても、結果による相殺で、罪がなくのなる(免除)のではと思います。

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