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ドイツ語翻訳 意味合っていますか?
ドイツ語の資料翻訳を試してみたのですが、この内容で合っているのかどうかさっぱりわかりません。 どなたか、ご指導いただけませんか。よろしくお願いいたします。 特にauch nach ~ Einstellungen の辺りがお手上げです。 "Zwischenpruefung" das Verfahren, durch das die zustaendige Behoerde sicherstellt, dass der in einem Fahrzeug betriebene Motor auch nach etwaigen seit der Einbaupruefung vorgenommenen Aenderungen und/oder Einstellungen hinsichtlich des Niveaus der Emission von gasfoermigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln den technischen Anforderungen dieses Kapitels genuegt; 「据付け試験」とは、当該官庁が保障する方式であり、本章に揚げた技術的要求事項を十分に満たすエンジンからのガス状汚染物質および粒子状空気汚染物質等の排出物のレベルに関する変更および/または調整を、型式認可の賦与後に、エンジンを搭載した乗り物で実施する。
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晦渋なお役所文章です。 auch nach ~Einstellungenは次のように分解すれば良いでしょう。 Seit (搭載時試験)以来 Etwaigen 起こった(行われた)かも知れない(エンジンに付いて) Nach その後で(Aenderungen und/oder Einstellungenの) Auch はAenderungen und/oder Einstellungen <も>含めての意味。 以上をまとめた訳は 「中間試験」とは、主務(当該)官庁が、車両に搭載され動いていた エンジンが搭載時試験の後に行われたかも知れない、ガス状有害物質 および粒子状空気汚染物質の排出レベルの観点からの変更および/または 調整に関しても本章の技術的要請を十分に満たしているかを確認する ための手続きである <「据付け試験」、型式認可の賦与後>という訳語はこの文の範囲では 出てきませんので字義通りに訳しています。
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- drmuraberg
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なるほどやはりです。 まだ一つ気になるのは sicherstellenの訳です。多分前後の関係から、「保証」と訳して 居られと思いますが、 お役所や公的機関は「承認や確認」をして「お墨付き」を与えても、「保証」はしないのではないでしょうか。 洋の東西を問わず、そう言う所は責任を回避するものですから。
お礼
該当官庁が承認した試験および認証結果に全責任をとるという内容である“はず”のため、「保障」と訳してみたのですが。 ご指導いただき、ありがとうございました。
- BASKETMM
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私の解釈です。 1. Fahrzeug は車両です。ただし多くの場合自動車を意味します。 2. der Motor....genuegt. エンジンが主語で、「エンジンが要求を満たしている。」と訳します。 3. auch nach ここはネガティブな意味でしょう。新車の時に環境規定を満たしていたエンジンも、車両の持ち主が色々な変更を勝手にすると、「改悪」されている可能性があります。従って、「変更あるいは設定が行われていたとしても、大丈夫だと保証する」Verfahren 方式と訳すべきでしょう。「たとしても」が大切です。 4. 細かいことを云えば、保障でなく保証です。
お礼
回答いただきありがとうございました。 「~たとしても」は的確ですね。なるほど。よくわかります。 「保障」に関しては、該当官庁が承認した試験および認証結果に全責任をとるという内容であるはずのため、「保証」ではなくて「保障」になるのかと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 とても助かりました。 auch の「~も」が、どのように繋がるのかもわかりました。
補足
うっかりしておりました! ご指摘のとおり「据付け試験」は出ていません。 「据付け試験」の独語原文を入力したつもりが、内容が酷似している次項の「中間試験」の原文を入力してしまいました。すみませんでした。 「据付け試験」部分の原文は、 "Einbaupruefung" das Verfahren, durch das die zustaendige Behoerde sicherstellt, dass der in ein Fahrzeug eingebaute Motor auch nach etwaigen seit der Erteilung der Typgenehmigung vorgenommener Aenderungen und/oder Einstellungen hinsichtlich des Niveaus der Emission von gasfoermigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln den technischen Anforderungen dieses Kapitels genuegt. です。 ちなみに、「中間試験」について自身で和訳した分は、 『「中間試験」とは、当該官庁が保障する方式であり、本章に揚げた技術的要求事項を十分に満たすエンジンからのガス状汚染物質および粒子状空気汚染物質等の排出物のレベルに関する変更および/または調整を、据付け試験後に、エンジンで稼動する乗り物で実施する。』でした。 「試験」をエンジン稼動の車両で実施するのではなく、車両搭載されて稼動していたエンジンを「試験」すること、という意味なのですね。