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ライプニッツ係数について教えて下さい
ライプニッツ係数について質問です。交通事故での遺失利益の計算に、ライプニッツ係数を使用します。例えばですが、現在61歳で67歳までの計算で、67歳で100万円になる場合、61歳現在で60万貰えたとします。 その場合、一時金ではいらないので、67歳の時点で100万円下さいと言うのは保険会社に通用するものなのでしょうか?分かりにくい説明で申し訳ございません。いくら調べても分からない為、こちらで質問させていただきました。
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noname#252929
回答No.1
出来ません。 損害賠償金は一時で支払う事になっており、分割での支払い、あとでのまとめての支払いという方法を選ぶことは出来ません。 以前、死亡時の賠償金に対して、分割での支払いを認めた裁判はありましたが、これは賠償金支払いと言うよりも、懲罰的な部分(死亡した被害者に対する供養を加害者が忘れない為に)と言う物であり、現実的に特殊な例として認めたに過ぎません。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。 分割支払いが決まりなのですね。 どれだけ調べても分からなかったため、大変助かりました。