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自動車事故と生命保険
生命保険3000万円に加入していたAさんが自動車事故で死亡したとする。 そして遺失利益が3000万円と算定されたとする。 この場合、自動車保険の方から3000万円、生命保険で3000万円の合わせて6000万円の保険金がおりるのでしょうか。 それとも、遺失利益分は生命保険でまかなわれるので、自動車保険の方からおりないのでしょうか。
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ちょっと話が交錯してますね。 自動車保険と生命保険は全くの別物です。 自動車事故で死亡した場合、生命保険からは風通死亡保険金のほかに災害割増等との特約についても保険金が支払われることになります。これは自損事故であろうとも、相手のある事故であろうと変わりません。 一方自動車保険のほうですが、単独事故の場合人身傷害補償がある場合はそこから保険金が出ます。死亡による損失全てですが、当然契約金額が上限となります。人身傷害がなければ自損事故傷害特約の保険金が支払われます。 相手のある事故の場合、相手の過失分についてはまず相手の自賠責保険からでます。3000万円が限度です。これを越えた部分については相手の自己負担もしくは相手側任意保険からの補償ということになります。自分の過失分は自分側の任意保険に人身傷害があればそこからの補償となります。相手の過失分も含め自分側保険会社から一括で受け取ることもできます。その場合は相手に対する請求権を保険会社に譲ることになります。 損害賠償の問題と保険契約上の問題を分けて考える必要があるようです。
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- kensaku
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生命保険は、契約後短期間での自殺以外には支払われます。事故や災害だろうと病死だろうと関係ありません。 自動車保険は、この場合、自損事故なのか、相手があるのかにより、かけている保険の内容により考え方が違ってきますが、生命保険とは別なものとして考えます。 生保に未加入の人には支払われて、加入している人には支払われないなんてことにはなりません。
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ご回答有難うございます。
相手方からの賠償については生命保険金は控除されません。
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早速のご回答有難うございます。
- h2go
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損保の支払理由は損害の発生なので自動車保険以外の 損保加入があっても重複して支払われる事がありません。 つまり損害補償として支払れる金額は労災等の様に 同様の支払理由の補償金額が合計3000万円を超える事はありません。 生保の支払理由は死亡ですので支払理由は別なので両方当然支払われます。
お礼
早速のご回答有難うございます。
- cho3v
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自動車保険と生命保険は別物ですので、それぞれ別に支払われることになります。 生命保険に自動車事故で死亡した場合には支払わないとか、他の保険で給付が合った場合は支払わない(減額する)などの特約がないかぎり(そんな保険はみたことがないけど)、ちゃんと支払われますよ。その事故に故意や過失がないということがちゃんとわかればね。
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早速のご回答有難うございます。
- ma-ma-ko
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生命保険というのは、事故での死亡には支払われません。 損害保険のほうで支払われます。 一般に生命保険というのは、病気を対象にし、 損害保険というのは、事故や災害を対象にしています。 自動車保険も、種類がたくさんあります。 特約などの契約によって、支払われる内容が違いますので、契約したときにもらう「約款」を読むか、 保険会社に聞いてみてください。
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早速の回答有難うございました。 質問があいまいだったかもしれません。 たとえば生命保険の中には災害死亡の場合、増額されるのがあります。たとえば、病気死亡1000万、災害死亡3000万とかです。 自動車事故も災害だと思うのですが、自動車保険で算定された保険金と生命保険3000万が合算してAさんの遺族に支払われるのか、それとも、生命保険3000万かけているせいで、自動車保険側の保険金が減殺されしてしまうのか、ということでした。
お礼
ご回答有難うございます。