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大都市近郊区間内でのT字乗車
例えば、 天王寺→京都の乗車券に、+大阪~神戸の往復券で「天王寺→大阪→神戸→大阪→京都」 って乗車出来ますか? ※運賃の安さなどは無視してください。単純に出来るか?出来ないか?が知りたいのです。
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要は途中下車できない乗車券の途中駅を起点とした別途往復乗車券の同時使用はできるかってことですね。 この点に関して、明確な禁止規定はないものとするのが通説のようです。 しかし、普通に考えて、単独で切符を買えば、大阪駅で途中下車できないのに、この方法を使えば、神戸からの帰りに、大阪駅で合法的に途中下車できてしまうことになります。なによりも大回り乗車中などで、大阪への運賃に満たない乗車券を持っていても、それで大阪や神戸に降りる事が可能になるのはどう考えても変です。 この辺に少し抵触すると思われるのが、以下の規則です。 この規則を見る限り、乗車券の併用はあえて明言して制限しないけれども、ある乗車券の着駅を発駅とする乗車券または、途中下車できる駅を発駅とする乗車券しか併用は認めないよと言っている様に解釈できるものと私は考えます。(私見であってそうは考えないという意見が有るのは承知の上です) ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/02.html (乗車券類の発売範囲) 第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。 (1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。 (2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。 (3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。 (4) 略 なお、別途往復の乗車券を所持しておらずに、途中下車できない乗車券に対して、別途往復の依頼があった場合は、明確に拒否できます。 つまり、近郊区間の乗車券は、着駅以外で下車しようとする場合は区間変更として対応することが定められています。そして別途往復は区間変更等が対応できない場合に限り許されている方法であることが明確に定められています。 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html 第157条 2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。 3 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/02.html (別途乗車) 第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によつて旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。 2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。 つまり事前に購入する場合は、このような組み合わせで発売してはいけないことになっていますが、完全に禁止はされていませんし、別々に買われたら、それを阻止できないことになります。 で、私の乏しい知識ではこの同時使用を明確に禁止する規定が見つかりません。(発売できないのだから、常識的にはできないと考えていいと思うが) 一方、単独の乗車券のみで質問例のような依頼ががあっても着駅を神戸とする区間変更が優先され、別途乗車券は発売できないものと考えられます。 個人的には247条の2項で途中下車できる区間に限ることを明言するだけでもずいぶんすっきりするような気はするのですが。
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- kgu-2
- ベストアンサー率49% (787/1592)
>天王寺→京都の乗車券に、+大阪~神戸の往復券で「天王寺→大阪→神戸→大阪→京都」って乗車出来ますか? これだと、大阪駅で、実質「途中下車」ということになります。 1)天王寺-京都は、100kmないので、大阪駅での乗り換えはこの切符では認められません。 2)天王寺も京都も特定区間の駅なので、途中下車は不可。 >逆から言えば、やりたい放題? 大阪から神戸では、検札は無いでしょうからやりたい放題。神戸で下車しなければ、バレマセン。下車すると、大阪の入場記録がないのでバレマス。 運悪く、必ず捕まることを祈っています。 明石から彦根へ行こうとし、途中天王寺で途中下車しようとして断られました。むかっ腹がたちましたが、よく考えると駅員が正しく、私の負けでした。
- kuma-gorou
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No1です。 不可とする意見の理由として、大阪~神戸の往復乗車券を購入する為、大阪駅で下車すると、天王寺→京都の乗車券は、前途無効となる事を上げておられます。 勿論、天王寺駅で、大阪~神戸の往復乗車券購入は不可ですが、入手する手段はあります。 ですから、現実問題は無視し、制度上禁止規定が無いので可と回答しました。
お礼
再度回答ありがとうございました。 かなりグレーゾーンのようですね。 また、JRの職員によっても回答が違いそうです。 こういう事ははっきりと明言しておいて欲しいですね。 逆から言えば、やりたい放題?
- Amanjaku
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できません。 旅客営業規則で明示していないのは2つの乗車券である以上別の運送契約になるからです。 扱いとしては神戸駅で下車の際、天王寺・京都の乗車券に対し大阪で途中下車の扱いをすることになります。この場合は運賃計算上の途中駅なので下車前途無効として回収、大回り中であれば区間変更として扱います。
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
別に問題ありません。 JRの公式ページに、 ・天王寺→A駅 ・大阪→B駅 ・神戸→C駅 ・京都→D駅 とする例が載っていますよ。 「大都市近郊区間を除く」というような文言も見あたりませんしね。 http://www.jreast.co.jp/kippu/08.html
お礼
確かに、「大都市近郊区間を除く」とは書かれていませんが、かなりグレーゾーンのようですね。 ありがとうございました。
ANo2です。文章中の「京都→天王寺」を「天王寺→京都」に、「大阪→天王寺」を「大阪→京都」に訂正します。質問を少し誤解して文章を書いてしまいました。申し訳有りませんでした。
多分出来ないでしょう。この場合、京都→天王寺の切符を大阪駅で途中下車する形になるものと思われますが、そうなると大阪→天王寺間の切符の効力は失われると考えられます。具体的な規則・規定はよく説明出来ませんが、私はこのように判断します。
お礼
ありがとうございました。
- kuma-gorou
- ベストアンサー率28% (2474/8746)
勿論、可ですよ。
お礼
ありがとうございます
お礼
詳しく調べていただきありがとうございました。
補足
>なによりも大回り乗車中などで、大阪への運賃に満たない乗車券を持っていても、それで大阪や神戸に降りる事が可能になるのはどう考えても変です。 仰るとおり、この質問の発端は大回りの事からなんです。 正確には、「尼崎~立花」の往復券を使うことによって1回で大阪近郊区間の最長大回りは出来ないか?と思いまして。 もし、これが可能となれば 天王寺→和歌山→高田→奈良→久宝寺→放出→木津→柘植→草津→米原→近江塩津→山科→尼崎→谷川→加古川→尼崎→京橋→寺田町 とできたんですが。 また、事前に往復乗車券は購入できなくても、回数券では良いのではないでしょうか?