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往復乗車券の乗車変更について

往復乗車券の乗変について教えてください。 往復乗車券から乗変できるのは、往復乗車券だけなのでしょうか? 片道2枚もしくは片道1枚に変更はできないのでしょうか? たとえば、広島市内 ←→ 大阪市内 の往復乗車券を、 広島 → 北長瀬 と 北長瀬 → 大阪 いう2枚の乗車券 もしくは、広島市内 → 大阪市内 という1枚の乗車券 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • PAP
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回答No.3

使用開始前として回答します。 往復乗車券から変更できるのは、片道乗車券・往復乗車券・連続乗車券のいずれかです。 これは旅客営業規則第248条第1項第1号に記載されています。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/03.html#248 ここで言う「普通乗車券相互間」というのは、第18条第1号イに普通乗車券の種類として記載されている片道乗車券・往復乗車券・連続乗車券のどれからどれでも該当すると言うことですので、上記回答になります。 ただし、往復乗車券ならびに連続乗車券は、2券辺同時に差し出して変更を受ける必要があります。なお、乗車後の区間変更に関してはこの限りではありません。 第243条第1項には割引のある乗車券や回数券の変更ができない事が定めてありますが、第2項は往片・復片同時にさしだした場合は変更できると定めています。 このため、往復乗車券の場合、往復割引きの有無にかかわらず変更が可能です。 普通乗車券相互間の変更については、2003年10月の改訂で追加された項目ですが、窓口では未だに混乱が生じるようです。 (備考) 往復乗車券の往復2券片から変更できるのは、片道乗車券1枚となります。 なお、1回目の変更では手数料がかかりませんから、金額的には往復乗車券を行きと帰りの2枚の片道乗車券にするということは、 「往復乗車券を行きの片道に変更して過剰額返却」+「帰りの片道を新規購入」=「2枚の片道に変更できたように感じる」 となりますが、受け取った片方(往復からの変更分)は次の無手数料変更ができません。 (完全なる蛇足) 片道乗車券・往復乗車券で発売できるものは、連続乗車券としては発売できません。これは第26条第3号に定められています。(往復を片道ずつ2枚の片道乗車券でも発売できるのはご存じの通りです) (参考URL) 旅客営業規則はJR各社共通ですが、JR西日本公式サイト内の規則(抜粋)へのリンクを張っておきました。pdfファイルなのでJR東日本のような条文ごとへのジャンプはできませんが、第69条の各号にカッコが表現されているなど、htmlでは表現しきれない部分も表現されていると言った点もあります。お好みに応じて東西を選んでみてください。

参考URL:
http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/
kome-maro
質問者

お礼

PAP様 いつもありがとうございます。 前回の210円はあきらめるとして、またこのような機会があると思いましたので、そのとき、これを盾に対抗します。 それと、定期券の乗車駅=下車駅の件もありがとうございます。 まだ納得がいかないので、別スレッドを立てさせていただきますので、回答をいただければ幸いです。

その他の回答 (3)

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.4

あ、北長瀬って広島~大阪間にある駅だったんですね。位置関係がよくわかってませんでした。ちゃんと調べりゃよかった…。すみません。 ちなみに区間変更の場合、往片の着駅を別の駅に変えるなどした場合(たとえば岡山→京都の乗車券で、着駅を京都から関西空港に変えるなど)は往片については区間変更可能ですが、復片は区間変更の対象とはなりませんのでご注意を。(この場合、復片は払戻か別途使用することとなる) 乗車券類については#4さんの示している参考URLの営業規則第2章(第18条)で、乗車変更については第7章で記されています。

kome-maro
質問者

お礼

ありがとうございます。 往復セットを片道に乗変できないと言われた大手(スーパー大手)旅行代理店に対して対抗するすべがなく、ここでご質問した次第です。 お世話かけまして、誠に申し訳ございませんでした。

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.2

いま見直して気付いたのですが、 広島 → 北長瀬 と 北長瀬 → 大阪 については、連続乗車券とすることで、往復乗車券からの変更が可能になるかと思います。

kome-maro
質問者

補足

ありがとうございます。 これは、広島 → 大阪 で、損をしない分割が目的で、往復が、どうしても2枚にしないといけないのかな?ということでこの例にしました。往復が片道に乗変ができればなんら問題ないんです。

  • townser
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回答No.1

乗車変更は同じ種類の乗車券類に変更することになります。 ご質問の往復乗車券は、乗車券類の中では「普通乗車券」という括りになります。この「普通乗車券」とは片道・往復・連続の各乗車券を指しますので、往復乗車券から片道乗車券へ乗車変更することは可能です。 ただし、往復乗車券は往片・復片あわせて1枚の普通乗車券ですので、変更できるのは1枚の片道乗車券になります。 よって、 広島 → 北長瀬 と 北長瀬 → 大阪 という2枚の乗車券への変更は「×」 広島市内 → 大阪市内 という1枚の乗車券への変更は「○」 となります。

kome-maro
質問者

補足

ありがとうございます。 これ、なにか根拠ありませんか? 実は、某大手旅行代理店で往復乗車券を買ったのですが、出発前に復路が車になったので、購入した旅行代理店に往復乗車券を片道に乗変してくれと言うと、往復乗車券は往復乗車券にしか乗変できないということで、210円取られて、払い戻しをして、再度購入させられました。納得がいかなかったので、ここで質問をした次第です。 申し訳ございません、よろしくお願いします。