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後部座席のシートベルト

後部座席のシートベルトが義務化されてから1年以上経過しています。 1年間は一般道では注意のみとの事でしたが、現在は反則点がつくようになっているのでしょうか? 特に公示等も見当たらないので、気になってしまいました。 詳しい条文など分かる方がいましたら、宜しくお願いします。

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  • cimglide
  • ベストアンサー率70% (60/85)
回答No.2

現在のところ、一般道については反則点は付かないようです。 交通違反の点数は道交法施行令の別表第二で規定されています。 現行条文では、下に記載したとおり、別表第二の備考のカッコ内で後部座席(=「運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置」)に関する違反行為で違反点数の対象になるのは高速自動車国道等におけるものに限るとされています。 条文は政府の法令データ提供システムに掲載されているものを確認しました。参考URLを参照ください。 (参考) 道交法施行令別表第二備考 「101 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。」 道交法第七十一条の三第二項 「2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
1037502
質問者

お礼

回答有難う御座います。 条文はまだ変わっていないのですね。 非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • canaanium
  • ベストアンサー率47% (106/224)
回答No.1

先日運転免許証の更新をしたばかりです。そのときに教官(講師?)のかたが、義務化されて1年以上経過しているので今年中には反則点がつくようになるでしょう、と、話していらっしゃいました。 なので、現時点ではまだ反則点はつかない、近々つくようになる、ということみたいです。 詳しい条文等はわからなくてすみません。

1037502
質問者

お礼

回答有難う御座います。 先日そのような話があったばかりですと、やはりまだなのですね。 タイムリーなお話で非常に参考になりました。

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