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債権取り立てについて教えて下さい。

カード支払い等の滞納で裁判になり、裁判所に行かなかった場合、相手の言い分が丸々通ってしまうと聞きましたが、それでも支払わない場合はどうなってしまうのでしょうか? 今はバイトで月に10万位しか収入が無く、生活するだけで精一杯です。 もし裁判に行ったとしても携帯3件、カード2件、ショッピングローン2件(合計150万程)あるので、十回払い等提案されても支払えません。 裁判に行けば、各債権ごとに月300円づつ等低額での支払いは出来るのでしょうか?(前例はあるのでしょうか?) そして出頭せず、かつ支払いをしなかった場合、職場への取立て、若しくは逮捕などありえるのでしょうか? 駄文乱文たいへん失礼しました。 ご教授下さい、お願い致します。

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回答No.5

裁判には必ず「期日指定」があり、無断で出廷しないと訴えた方の主張が100%通ります。何故かと言えば、訴えられた方が出廷しないという事は相手方の主張を全部認めたことになるからです。連絡もせず、答弁書もしない場合は訴状について全て認めたこと、あるいは「自白したこと」となるのです。  当然「仮執行宣言付判決」がでて最終的には「確定判決」となります。  「職場へは来ない」なんて事はありません。たとえアルバイトであろうとも、「給与担当者・事務員」「上司」には全て連絡が行きます。収入の三分の一は押さえられます。その時の雇用主が第3債務者として貴方の次に返済の義務を負うことになります。いい加減な、甘ったれたことを考えるような人や最初からだますつもりで借金をする者には徹底的に対応されます。債権者も人の子ですから、相手次第ではこれほど厳しいのかと思うほどのことをされても、それは合法です。  厳しいようですが、貴方は世間を少し甘く見ておられます。  

rephak
質問者

お礼

ありがとうございます!

その他の回答 (4)

回答No.4

>カード支払い等の滞納で裁判になり、裁判所に行かなかった場合、相手の言い分が丸々通ってしまうと聞きましたが、それでも支払わない場合はどうなってしまうのでしょうか? 相手方は、判決を債務名義として、強制執行を行ってくることが考えられます。 ただ、預金に対する債権執行と言っても、アルバイト代が振り込まれたらすぐに預金を引き出すと、口座には、何も残っていないので、強制執行をしても無意味になります。また、別の銀行に新たに振り込み口座を設けたなら、相手方はどこの口座に対し、強制執行をすればよいのかもわからなくなり、強制執行も無意味にはなります。 動産執行といっても、衣服、家具、寝具といったものは、差押禁止動産であるうえ(民事執行法131条)、何も差押えるものがないか、差押えてもそれほど高くは売れないので、相手の費用倒れに陥ることが多いとは思います。 よって、相手方は、強制執行してくる可能性もありますが、お金のないところからは何もとれないので、強制執行も費用倒れに終わる可能性が高いと思います。ですので、何もせず、判決を無視しておくのも一つの手だとは思います。ただ、不安に思われるのであれば、弁護士に依頼して、債務整理、破産の方向で処理することも可能かとは思います。そこで、一度、無料の法律相談に行き、これからどうすればよいのか相談するのが一番良い解決方法だと思います。 >出頭せず、かつ支払いをしなかった場合、職場への取立て、若しくは逮捕などありえるのでしょうか? 出頭せずに、支払いをしなかったとしても、職場への取立て、逮捕はありません。

rephak
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考になりました。

  • manno1966
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回答No.3

> それでも支払わない場合はどうなってしまうのでしょうか? 銀行口座や給料を差し押さえる。 又は、家財道具等を差し押さえて売り払う。 > 裁判に行けば、各債権ごとに月300円づつ等低額での支払いは出来るのでしょうか? 基本は三年で完済できる事。 つまり、借りた金額の1/36の金額を毎月。 又は、差し押さえは給料(バイト代)の1/4だから、25000円以上を毎月。 > かつ支払いをしなかった場合 差し押さえ攻撃が続く。 > 職場への取立て 禁止されている。 ただ、給料の差し押さえは認められているので、会社が質問者に支払う前に債権者に給料から強制的に返済する。 > 逮捕などありえるのでしょうか? ない。 > 契約時の住所だと往復の交通費もありません。 では、早く住所が変わった事を連絡したほうが良い。 向こうは知らないから、前の住所に呼び出しの連絡が行く。 裁判所からの呼び出しは特別送達だから、普通の郵便物と違う。

rephak
質問者

お礼

ありがとうございます! 早速連絡します。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.2

>それでも支払わない場合はどうなってしまうのでしょうか?  相手が100%勝ちますので、後は相手の出方しだいです >十回払い等提案されても支払えません。  相手によりますが、提案はしないんでじゃないですか?  裁判に出てこない=話し合い拒否ですから >各債権ごとに月300円づつ等低額での支払いは出来るのでしょうか?  相手が飲まないでしょう。裁判官もそんな甘っちょろいことはしません >職場への取立て、若しくは逮捕などありえるのでしょうか?  アルバイトですから、給与差し押さえは無理  逮捕もできません >バイトで月に10万位しか収入が無く、生活するだけで精一杯です。  正直、貴方のような甘い人間ならプロならどれだけでも取り様があります。  携帯3件って・・・1件で十分でしょw  自分なら、そんな人間は話しても無駄なので徹底的に追い込みをかけますね。  ショッピングローンってとは商品が貴方の手元にあるわけですから、それを全部差し押さえます。で競売にかけて全部売り払います。  まぁ身包みはがした後、後は担当者の趣味になりますな  自分なら精神的に参るまで追い込みをかけますが・・

rephak
質問者

補足

月3000円です、失礼しました。 裁判所に出頭して交渉した場合はどのくらいで折り合うのでしょうか? 今は親名義の賃貸で、月に6万負担してます。 バイトも良い時で12万位で、悪い時は7万位です。 携帯は止められて作ってを繰り返し、三社になってしまいました。 TVも布団も家にあるものは全て親の物です。 ショッピングローンで購入した物も随分前に売ってしまいました。 購入当時は支払えていたので…。 それと、契約時と住所が変わり、住所変更は行ったのですがどちらの住所宛に出頭命令が来るのでしょうか? 契約時の住所だと往復の交通費もありません。

回答No.1

  相手がすることは 1.給料の差し押さえ(会社に直接連絡されます) 2.家財、預金、車などの差し押さえ 等が裁判所の命令で実行されます。 裁判に行って窮地を訴え長期での支払いにしてもらいましょう。  

rephak
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考になりました。

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