- 締切済み
住宅を購入する時の名義人は?
一年前に結婚し、お互い共働きの20代後半の夫婦です。子供はいません。 近い将来、マイホームの購入を考えており、今は旦那の給料で家計をやりくりして、私の給料は全額貯蓄しています。 一年一緒に生活してみて、今後子供が出来たとしても旦那の給料でなんとか生活できそうなので、今月私の会社で住宅財形を申し込みます。非課税上限550万で5年以上との事なので、月10万ずつ積み立てようと考えています。 そこで質問ですが、私の名前で財形を積み立てて、住宅ローンを組む場合、私の名義で住宅を購入しないといけないのでしょうか??旦那と共同名義とする時は、贈与扱いになるのでしょうか? どうしたらベストな方法か教えていただきたいです。 ちなみに旦那の会社では財形の制度はありません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kazokazoe
- ベストアンサー率0% (0/1)
基本的なこととして夫婦はあくまで他人とみなされます。従って、各人が得た金銭(給料)は、各人の所有となります。つまり、奥さんが貯蓄と奥さん名義のローンとなりますと、例えば一切旦那さんの資金がないと、100%奥さん名義の住宅(不動産登記)となります。 が、結婚後に積み立てた金銭は、夫婦の共有物と認められることがあります。従いまして、割合がどの様に出来るか様々な状況判断によりますが、ご主人の資金なしでも、共有名義に出来る可能性はあります。 ◆税務署の無料相談室にありのまま相談されると良いと思います。 以前、仕事柄お客様で同居の親子間で生前贈与を300万円することになったのですが、手続方法を税務署の相談室に聞きに行きましたところ、300万円くらいで、同居の家族なら生活費として扱えるので、申請など要らないですよ、と指導を受けました。つまり、同居家族間の金銭は、分割割合や額に定めを設けにくいということです。 ◆ローンを奥さん名義に申し込んでも、連帯債務者に旦那さんの名前を入れることになるでしょうから、夫婦で支払の義務が生じると判断できます。ので、うまく行けば、ローンの半分の額分をご主人名義に出来るかもしれません。 ※いずれにしても、専門家に相談を。