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中古車のトラブルです

個人事業主です。 おととし車をローンで買っていただいたお客様より、今年の初めにクレームがあり、訴えようか悩んでいるところです。 お客様も購入の意思があり、じっくり話しあって決めた中古車でした。 クレームの内容は、車検代が40万もかかった(本当にそんなにかかったかは不明)こんな車いらない。あちこち故障するなんとかしろ。あと、決め手となったのは、ローン用紙の契約書の年式が、この車の車検証の年式と違うから、ローンは払わない、契約解除する。と、おおまかな内容です。 詐欺だ!とも言われてしまいました。 当方の対応として、壊れた個所の部品をタダであげました。3回ほど。 現在は、ローンも契約解除となりローンを組んだ全額とキャンセル料までローン会社より請求され、当方で支払い済みです。 車は今現在も、お客様が乗っている状態です。 こんな状況ですが損害賠償なり、何かしらの法的なところでお客様を訴えられるのでしょうか。

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.3

私は弁護士ではありませんし、あなたの話のみからの判断ですので自信はありません。 早期に弁護士を依頼した方が良さそうですね。 あなたが支払ったローンの金額というのは誤りで、正確には「クレジット契約書作成(締結)に瑕疵(ミス)が有り、記入した年式と当該車両の年式が異なる為、同型の別の車を納入したという疑いを購入者が持たれた為に、詐欺だとしてクレジット会社にローンの口座引落としの停止を申し立てた為に、クレジット会社はこれを了承し、あなたの会社に入金した当該車両の購入代金の返還(キャンセル料も含めて)を請求してきたので、あなたは返還した」ということでしょうか? 私はあなたの質問で気になった点を上げます。 (1)売買契約書には、車種・車体番号・年式等々が記入されていますか? 商談中にこの点(特に車体番号)を購入者に伝え確認させておりますか? つまり、購入者が選択した車と当該車両が同じ物であることを証明できますか?ということです。これが証明できるなら、クレジット用紙記入の年式が違うのは単なる記入ミスということになりますので、これが締結した売買を反故にする重要な理由とはならないように思います。 (2)納車して2年目位から、クレームを言い出してきたのでしょうか? 中古車を販売するに際しては、新車の時とは違い、殆どの場合メーカーの保証期間(通常3年)が過ぎていて保証がありません(リコール部品を除く)。しかし通常はそれでも販売者に対しては『瑕疵担保責任』が課せられます(1年位)。ですのでどの中古車販売会社でも、最低1年位は自社保証をつけておりますよね。しかしこれは逆に言えば、購入者に対しても「購入した車は新車ではないのだから、安全面は別として、多少の不具合(経年劣化や前持主の使用の状態による損耗等)は覚悟して」ということでしょう。 ですので、例え車検で40万円かかったとしても、それは購入者が中古車を購入する上で、甘受しなければならないリスクと考えるべきです(但し、最初からあなたが「このポンコツ車なら、次の車検には修理費用が大きく(相場を遥かに上回るような費用)必要になるだろうな」と知っていたなら、これは購入者に伝えなければならない重要な事実となるでしょう)。 以上から察するに、多分購入者は、最初は気に入って購入したのだが、その後予想以上に故障が多く嫌になってしまい、そのとどめが車検費用が思っていたより高額で頭にきて、(自分の眼力の無さを棚に上げ)何とかいちゃもんを付けて売買契約を反故にしようとしているように思えます。 ですので、こうなると購入者に悪意がなければ、「俺は被害者だ」という被害者意識が強いですので、やはり弁護士に介入して貰った方が良いと思います。 しかも現在、当該車両が購入者の所にあるとしたら、車検証の名義もそのままになっているのでしょうから、購入者が転売してしまわないか心配ですので事は急を要します。 経緯を知らない善意の第三者に転売譲渡され、名義も変更されたら、それこそ取り返せなくなりますよ。

回答No.2

クレジット用紙以外に売買契約書はないのですか? (保証期間の設定など) おととし販売契約、納車をして今年の初めにクレームがあったと言うことは1年くらいはその車に乗っていたと言うことではないのでしょうか。 もしそうなら償却がありますので償却分は請求できると思います。 通常1年乗って車検に40万円かかったというのはよほどのことがない限り考えられないですから車検の内容もチェックする必要がありますし中古車を購入する以上最低限新車と違うくらいの覚悟が必要だと思います。(外車ですか?) 現在クレジット会社に契約解除の全額を支払いユーザーに今までの分が返金されるというのなら車両は販売店に戻るはずなのになぜ回収しないのですか? 話を聞いている限りかなりのお人好しのような気がしますのでもう少し法律を勉強して対抗手段を考えないと大変なことになりますよ。 消費者保護とクレーマーは違うものなのでがんばってください。 もっと具体的な内容がわかれば私なりの回答をします。

  • pattpatt
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.1

全く持って意味の判らない質問ですね。 ローンを組んだのは購入者の筈ですよね。 つまりクレジット会社の債務者は購入者の筈。 なぜ、貴方がクレジット会社に支払うのでしょうか? まして、クレジット会社が貴方に請求するのでしょうか?

ha63e
質問者

補足

意味不明な質問ですみません。 結局、ローンを組む際に書いた契約書の年式が車検証の年式と違うから、車も違うのが来た、とのお客様の考えで、クレジット会社に契約の解除を申し出て契約解除となりました。年式を書く欄は当方のミスなのですが・・・。 ちなみにお客様が支払ったクレジット会社へのお金は、クレジット会社よりお客様に返金になるそうです。

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