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犯人蔵匿罪の蔵匿期間について

酒井法子容疑者で「犯人蔵匿罪」という罪にいついて失踪から6日後の出頭なので適用できないとする報道がありますが、刑法103条において「蔵匿期間」については何ら規定がなされていません。すると逮捕状が出た日からたとえ一日であっても蔵匿した知人は「犯人蔵匿罪」に問われると思われますが、いかがでしょうか? それとも、実務上1週間以上でなければ適用しないという不文律があるのでしょうか?

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  • kiwa67
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回答No.3

#2 です。 >犯人蔵匿罪の実質的適用要件が何かに規定されているのか、 >気になりました。 刑法38条1項  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定が  ある場合は、この限りでない。 があります。例外を除いて、罪を問うには罪を犯す意思を証明する 必要があります。 一方、刑法103条には、  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿  し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処  する。 とあります。 従って、「酒井法子」さんのケースを考えると覚醒罪の所持/使用の 疑いあること(逮捕状が出ていること)を知らない限り罪には、 問えません。 また、刑法105条には、  前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の  利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 とあります。参考までに。

shoshi
質問者

お礼

情報から隔絶されたところにいて知らなかったことについて過失がなければ問えないということでしょうか。 確かに、蔵匿した者が、親族の場合は特例として免除されますので、義母とか継母とか言われていますので、免除なのかもしれません。「社長」と呼ばれる人物は別ですが。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • kiwa67
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回答No.4

#3 です。 >情報から隔絶されたところにいて知らなかったことについて過失が >なければ問えないということでしょうか。 いえいえ。過失を問うのではなくて、犯意を問うのです。 つまり検察が犯人隠匿で起訴して裁判を起こすには、被疑者 (隠匿した方)が、かくまった人が被疑者であることを認識していた ことを証明する必要があります。

shoshi
質問者

補足

なるほど、そうなると余計に犯人蔵匿罪は問いにくいということですね。 ありがとうございました。

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  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.2

>実務上1週間以上でなければ適用しないという不文律が >あるのでしょうか? そんなことはありませんが、実際のところ1日くらいなら逮捕状が 出ていることを知らないという言い訳が出てくるので、犯罪の 証明が難しいでしょう。 今回の「酒井法子」の件も逮捕状の出た翌日逮捕なので、逮捕状の 出た日に TV 見ていないから犯人だと思わなかったとの言い訳が できます。

shoshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回の事件では、かなり法的に入れ知恵がなされているような感じですね。 犯人蔵匿罪の実質的適用要件が何かに規定されているのか、気になりました。

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  • m6324m
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.1

逮捕状は失踪して直ぐに出て無かったと思います。 子供が無事に保護されてから逮捕状が出ましたし、逮捕状が出て直ぐに連絡入れてる(本人が出頭したい旨)、逮捕状出た事も知りながら匿っていたら罪になりますが、逮捕状出たのを知らなかったとなれば罪にならないのでは。 だから、一週間以上も匿っていたら逮捕状出たのを知ることが出来るのではないかと言うことだと思います。

shoshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 潜伏期間は6日でしたが逮捕状が出たのが7日、その日の内に弁護士から警察に連絡、出頭が8日ですので、今回の事件では「犯人蔵匿罪」を問えないのでしょうね。 ただ、気になったのが隠匿期間の要件がなく、どの程度の期間で適用があるのか、その根拠は何かを知りたかったのです。

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