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犯人蔵匿罪の蔵匿期間について
酒井法子容疑者で「犯人蔵匿罪」という罪にいついて失踪から6日後の出頭なので適用できないとする報道がありますが、刑法103条において「蔵匿期間」については何ら規定がなされていません。すると逮捕状が出た日からたとえ一日であっても蔵匿した知人は「犯人蔵匿罪」に問われると思われますが、いかがでしょうか? それとも、実務上1週間以上でなければ適用しないという不文律があるのでしょうか?
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酒井法子容疑者で「犯人蔵匿罪」という罪にいついて失踪から6日後の出頭なので適用できないとする報道がありますが、刑法103条において「蔵匿期間」については何ら規定がなされていません。すると逮捕状が出た日からたとえ一日であっても蔵匿した知人は「犯人蔵匿罪」に問われると思われますが、いかがでしょうか? それとも、実務上1週間以上でなければ適用しないという不文律があるのでしょうか?
お礼
情報から隔絶されたところにいて知らなかったことについて過失がなければ問えないということでしょうか。 確かに、蔵匿した者が、親族の場合は特例として免除されますので、義母とか継母とか言われていますので、免除なのかもしれません。「社長」と呼ばれる人物は別ですが。 ありがとうございました。