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ゲームセンターにあるアニメの絵が貼ってあるライターなどについて
これら全てゲームセンターにあるのもですが、 たまに見かけるアニメの絵を貼ってあるライター、 他の人が描いた絵を使用した時計、 ゲームのCGをそのまま使った額入りの絵、 その他挙げだしたらきりが無いですが、これらのものは著作権法違反ですよね? 酷すぎると思います 他人の物を無断で使用した上に、稼いでいるというのは許せません このようなゲームセンターを取り締まってもらいたいものです 取り締まることは出来るのでしょうか? 出来れば著作権の話とも合わせて具体的に知りたいです よろしくお願いします
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- popularist
- ベストアンサー率64% (20/31)
アニメ・キャラクターについては、非商用でも商用でも著作権がありますし、商用利用ではパブリシティ権も発生するので、権利処理が必要です。 無断使用かどうかを第三者が判断するのは容易ではありませんが、権利者であるプロダクション等の権利表示が無いものは、無断使用である可能性があります。 勿論、無断使用であれば違法です。 但し、複製権侵害は親告罪なので、権利者が自己の権利を侵害されたと訴えない限り、罪に問われないことになっています。 許せないと思うのであれば、事実を明らかにする証拠(写真や現物)を権利者に送って、被害を認識してもらうことです。 それから、日本国著作権法は非要式主義なので、(C)マルシー表示は不要です。 因みに、(C)マルシー表示は、万国著作権条約の締約国で、ベルヌ条約を批准していない国・地域における著作権保護を受ける場合の形式条件で、発生年と権利者と(c)を併記することで権利保護の対象と認められます。
- みや(@00m1-yan00)
- ベストアンサー率60% (6/10)
某ゲームセンターのアルバイター兼、芸術学部デザイン科の大学出身者です。 仕事中や講義で得た事を基に少しお話しします。 アニメ系のよくある景品で[時計]や[灰皿][財布]などについて。 主なルートとしては…景品のメーカーが、作者,作者の所属するアニメの制作会社等にきちんと著作料を支払いつつ、1つの景品を作ります。逆のパターン(景品制作側にアニメ制作会社が売り込む)も有り得るでしょう。 …とりあえず合致の上で制作ですね。 その景品をカートンでS*GAやTAI*Oなどのゲームセンター各支店が発注し→入荷したらそれを景品として出します。 それらの各売り上げが互いの利益となる。(利益は山分けというわけではないが) 著作権については、景品制作の際に著作料は発生しているわけです。 その際必ず景品には著作マークをどこかに付けなければなりません! (c)←丸cマーク ライター等は量産が個人で簡単なので、お察しの通り著作権法にかかる様な事をしてる所もあるかもです…。 まずそういった景品を出すゲームセンターは、一見ゲームセンターに見えますが業界の中では違います。 UFOキャッチャー台がやたら古いのを使っている店とかに多いです。 ちなみに正式に認められているゲームセンターは、 ●風俗営業法で、客の入店時間が年齢により制限され、営業は24時迄。(都内は少し遅い) ●そしてUFOキャッチャー等に入る景品の単価には全て同等の制限があります。 ●個人の作品や私物を景品とする事は営業停止に繋がります。 私は公式ゲームセンター側の人間ですし、経済は苦手なので上手いこと説明できないですが…多少なり参考としていただければなと思います。 もしかしたらその公式ゲームセンターとは違うお店にも、風営法とは違う営業法なんかがあるのかもしれないですね。 私も興味を持ちましたので今度仕事の際に社員に詳しく聞いてみます^^
お礼
少し説明不足の部分もありましたね 時計は、店の人が作ったものです 105円で売られている時計を分解し、文字盤の上から絵を貼って元に戻して入れてあります ちなみに、これはUFOキャッチャーではありません 紐などを挟んで下に落とすタイプのものです なるほど、よく分かりました あれが公式なのか非公式なのかは分かりませんが 問題はありそうですね
お礼
回答ありがとうございます そうですよね、違法でしょう(勝手に決め付けるのはよくないと思いますが) 一度送ってみようかなと思います ただ、このような場所は日本にもたくさんあるでしょうし 全てを無くしていくのは無理かなと思います