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警察署から出頭願いがきました
実は相談したいことがあります。 2か月前とあるコンビニエンスストアで、他の方が下した現金2万5千円を そのまま取ってしまいました。 不安に思い、後ほど警察署へ届け出ようと思いましたが、日数が経過していた為、そのままにしていました。 その後警察署から窃盗事件についてお尋ねしたいことがあるので出頭 願いたいとの書面を頂きました。 無論被害者と直接面会して、深くお詫びしようと思っております。 このケースの場合ですと、窃盗罪として、どのような刑が科せられるのか 教えてください。
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- pnd3png3
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人の出入りのあるコンビニでの犯行なので占有離脱物横領罪ですね。 1年以下の懲役か、10万以下の罰金か科料(刑法254条) 反省しているのを理解してもらい、被害者に納得してもらえれば起訴されないのでは? これを見る頃には、警察に行った後かもしれませんね。 こんな世の中だから魔がさすときは誰でもあります。 今後は、これを良い経験にして頑張ってください。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
はらりと落ちたお金であれば、十分に窃盗罪が成り立ちます。目を離した隙に取ったのでももちろん窃盗です。占有離脱物横領にはいささか遠いかもしれませんね。 ともかく、警察に出頭して事情を説明し、もちろん被害者にはお金を返して心からお詫びして、その上で、被害者の方が許してくれれば、あなたが初犯であれば、起訴猶予などもありえます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 本日交番へ出頭した所、指定された日付に出頭するように言われ 本日は引き返しました。 深く反省していること、そして今週中にも被害者と面会して謝罪と合わせてお金を返金しようといわれましたが、日数が経過していることで 無理であるとのことでした。 指定された日付に本庁へ出頭し事情を聞くので、それからだ、とのことでした。 回答頂きましてありがとうございました。 これを機会に次から気をつけることとします。
補足
すみません、回答間違えました。 「返金しようといわれ」⇒「返金するように言いました」の間違えです。
- ota58
- ベストアンサー率27% (219/796)
遺失物横領の罪になります。 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)「占有離脱物横領罪」 出頭願いがきたとはまだ捜査途中だとおもいますが、聞かれてからより、すぐにでも自分が当事者であることを連絡したほうがいい。
お礼
回答ありがとうございます。 恐らく占有離脱物横領罪の可能性もあると思います。 明日そのことも含め、勇気を持って対応したいと思います。 二度とこんなバカな事をしないようにしようと思いました。 アドバイス本当にありがとうございました!
- goldman01
- ベストアンサー率25% (42/166)
刑は懲役1年執行猶予2年ないし3年でしょうか。 とはいえ、私は警察関係者ではないのでアドバイス程度です。 似たような前例があったので、参考サイトに載せておきます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 明日にも詳しいことを聞く為、警察署へ連絡することにします。 気持ち動揺しており不安状態ですが、勇気を持って これから人生を生きようと思います。 まだ無職の状態で、派遣先企業から仕事の紹介をしてくれる状態 まで来ている状態です。 自分の人生を台無しにしないよう、これからは行動には十分気をつけます。
お礼
早速警察署へ出頭してきましたが、指定された日付に来るように言われました。 深く反省していること、そして被害金額を給与日に支払うことを伝え ました。 貴重な回答ありがとうございました。