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警察署から任意出頭

ご回答宜しくお願い致します。 先日、覚えのない窃盗事件で地元警察署から任意出頭があり、話をしてしてきました。被害者の話と私の主張する話が違いました。私はありのままの話をしました。その日供述調書は私が仕事帰りの夜だったのでその日は帰り後日、供述調書にサインと印鑑をお願いしますといわれました。 このあと、どうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.4

弁護士にそうだんされてはどうですか? だいたい個人利用では5000円くらい、無料で相談を受けるサービスも探せばあるみたいですよ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>供述調書にサインと印鑑をお願いしますといわれました。このあと、どうなるのでしょうか? 多分参考人供述調書だと思います。 任意なので署名捺印は拒否できますが、 署名捺印を行うなら、質問者様が主張したことに間違いがないか表現が不適切なところ、異なっているところはないか良く確認してから自署押印する。 質問者様が話した(供述した)ことを警察官が書きとり書面に起こして、この書面に署名押印することで記載内容が供述したことと同じであることが証明され証拠とすることができます(刑訴321条1項)。 また、供述したことに対して警察は裏取をします。 質問者様の供述内容を無条件に信じることも否定することもありませんので、 これでなにもなければそれで終わりです。 疑わしい事があれば家宅捜索など令状を取って行いますが、 これで窃盗の事実関係が出なければ、 状況証拠で質問者様が真っ黒でない限り検察送致はないと思います。

回答No.2

窃盗容疑での任意出頭。この段階では、参考人聴取に過ぎません。 ご自宅から盗品が発見されたとか、盗品に貴男の指紋が残されていたなど、明確な証拠が無い限り、被害者証言だけでは起訴出来ません。 被害者の記憶も、往々にして曖昧な場合があります。 現状、あなたは容疑者ではあっても、被疑事実が物的に立証できなくては、逮捕されません。 供述された内容が、裏取り捜査によって確認されれば、疑いは晴れます。

回答No.1

私も任意出頭したことがあります。検察庁まで行きましたが私の無実が証明されて不起訴でした。 何も悪いことはしていないのなら安心してください。

noname#191142
質問者

補足

はい。ありがとうございます。ありのままのを言うだけなので。もしも、主張が双方違ってなかなか疑いが晴れない場合はどうなりますか?

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