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日本における武器(防衛手段)の所持

例えば女性が護身用に鞄の中にスタンガンと催涙スプレー、携帯警棒を所持していたとします。 私としては護身の範囲内でなら所持していいような気がするのですがどうなのでしょうか。一応銃刀法に触れてないようなので大丈夫なのでしょうか。

みんなの回答

  • voices
  • ベストアンサー率26% (26/99)
回答No.11

>大丈夫なのでしょうか。 いいえ、駄目です。 武術の練習帰りに歌舞伎町で職質をかけられました。 なんか喧嘩で催涙プレーを撒かれ負傷者が出たそうです。 その時、警官に質問をしましたが、どうやら催涙スプレー等の 護身用具は携帯も駄目だそうです。 防犯ブザー等の護身用具は大丈夫だそうです。 しかし、vipkuneさんなぜ催涙スプレー等の所持を考えたのですか?

回答No.10

新宿で、因縁つけられて、スタンガン抜かれた事があります。 確かに、秋葉原などで、ふつーに売ってますが、所持すると軽犯罪法の違反になると、その後警察で聞きました。 法律カテゴリーで聴くと、詳しく聞けると思いますよ。 正直、使いこなせない道具を持つより、武術やった方がましだと思いました。 時間はかかるけど。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.9

女性であると言う時点で、よほど怪しくない限りは職質もないでしょうが、警棒はさすがに引っかかる可能性があります。理由としては、女性が護身用に持つものとしての認識がないこと、ガラスを割るなど空き巣にも転用可能なためです。 スタンガン、催涙スプレーは、たとえば楽天などでは御禁制です。理由は悪用されやすいと言うこと。男性が持ってれば、よほど弱弱しくでもない限り、まずOUTでしょう。 女性であれば催涙スプレーあたりなら通用するのでしょうが、スタンガンとなると、かなりヘビーなものです。 また、使い方によっては、とっさには無理だったり、自爆、奪われて逆に使われるなど、デメリットもかなり予想されます。本当にか弱い女性なら、他の方法を模索するほうが健全でしょう。

noname#161452
noname#161452
回答No.8

捉え方の違いでしょうね。武器として販売すれば法に触れる可能性もありますが、護身用と書けば必要な場合もあり、否定はできない。 同じような例で、防犯と称して小型カメラとか売っていますが、ほとんどが盗撮目的で買う人が多いのではないでしょうか? 一応、注意書きに盗撮で使用しないでくださいと書いてありますが、何の効果もありません。ポーズだけですね。 曖昧だけど、それを使用する「人」を見て合法か非合法かが決まるのではないでしょうか?

noname#24295
noname#24295
回答No.7

#1です 詳細はわかりませんが、少なくとも、正規のルートで販売されている警防は、問題ないはずです。その警官が法律を知らないか、若しくはその 友人が何かの問題を持っていたかでしょう。 もし犯罪なら、これら護身グッズを販売している店が、存在し、ネット広告まで出しているのでしょうか? とにかく、これらのグッズは、所持自体は犯罪でないのは間違いありません。断言します。問題なら、これらを販売している店屋経営者が真っ先に摘発されます。

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.6

こんにちは。 え~と、あくまでも無責任回答ですが・・・(苦笑) 護身用と言って販売されているグッズも、使い方によっては十分武器となります。 特にスタンガンや携帯スプレー、特殊警防などは良く使用されます・・・(苦笑) また、これらの所有に関して規制される関係法令も、銃刀法だけでは有りません(ーー;) たとえば軽犯罪法でも規制されます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%95 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B7%DA%C8%C8%BA%E1%CB%A1 公共交通機関(特に飛行機)などでは、所有しているだけでも摘発される恐れはたぶんに有ります(ーー;) 基本的に日本国内では、個人が護身用とは言え他人に危害を与えるような物の携帯は、禁止までとは言えませんがあまりお勧め出来ません。 では!

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

携帯警棒は、女性なら護身、男性なら武器扱いですね。 暴走族が喧嘩の前に棒を持って集まっていると、凶器準備集合罪が成立しますし、過去にはこのような取締りがありました。 女性なら、剣道などの有段者で相手を滅多打ちにでもしない限り、凶器とはみなされないでしょうが、男性ではあやしいですね。

  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.4

軽犯罪法の第一条第二項に、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は科料(罰金)の対象になると決められています。 特殊警棒などは、犯罪のための道具として使われることがあるため、この規定に触れるとする解釈もあります。 また、各都道府県によっては、催涙スプレーの公共の場での撒布や、スタンガンを用いた犯罪の多発に対して、条例でこれらの所持に制限を加えていることがあります。 地域や取り締まられた場面によっては、処罰の対象になることもあるということになるでしょう。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%95
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大丈夫です

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

スタンガン:脅しには使えても、襲われた際には役に立たない。 催涙スプレー:風向きなどを考えて使用しないと、自爆の可能性あり。 携帯警棒:使いようによっては過剰防衛に問われる。奪われて反撃される可能性もあり。 護身用とは言え、武器の所有は認められていないと思いますが。

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