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弁護士の権限について
弁護士は、原告、被告のEメールが分かれば、事件の調査を理由にEメールの中身をプロバイダーに依頼して見ることができるのでしょうが。 知っている方よろしくご教授願います。
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- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2
弁護士もできますよ。 ただ,あくまでも「弁護士会」を通じて開示請求を行います(弁護士法23条の2第1項)。
- okg00
- ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1
依頼することはできますが(まあ、弁護士でなくても依頼だけは誰でもできる)、プロバイダがそれに応じるとは思えません。プロバイダも通信の秘密を守る義務がありますからね。 プロバイダが応じなければいけないのは、警察の捜査令状であったり裁判所の開示命令があった場合のみ。それ以外は従いません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 この質問事項が、教えて!gooの使用規約に該当して遠慮いただいている行為ですと言うお叱りのメールが来ました。 本当に、この質問が規約違反なんでしょうか? 弁護士が、私のメールを入手してGooを通じて圧力をかけてきた。 と、言うことが考えられませんでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 この質問事項が、教えて!gooの使用規約に該当して遠慮いただいている行為ですと言うお叱りのメールが来ました。 本当に、この質問が規約違反なんでしょうか?