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弁護士の

弁護士は原告、被告のEメールを知ることによって、事件の調査を理由にプロバイターに依頼してメールの中身を調べることができるのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.2

個人情報開示請求書を持っていない限り、プロバイダ側に開示の義務はありません。 よって、開示は不可能です。

roobi-
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 これで一安心しました。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1
roobi-
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。