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たんす貯金の扱い
母のお兄さんが亡くなり、遺品のなかから、たんす貯金が出てきました。 故人は若い時に家庭を持った時期もありますが、離婚。 子供もなく、その後長年、一人で生活してきました。 両親もすでに他界し、身内は故人の妹である私の母、もうひとりの妹(他県に家庭を持ってくらしています)、兄(すでに他界し、奥さんと子供2人)です。 この場合、たんす貯金を相続?の割合で分けるとすると、私の母が3分の1、妹が3分の1、兄の子供2人がそれぞれ、6分の1でよいのでしょうか? 後々の為にこうしておいた方がよいといった事があれば、アドバイスを宜しくお願いします。突然の事で扱いに困っています。
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