• 締切済み

たんす貯金の扱い

母のお兄さんが亡くなり、遺品のなかから、たんす貯金が出てきました。 故人は若い時に家庭を持った時期もありますが、離婚。 子供もなく、その後長年、一人で生活してきました。 両親もすでに他界し、身内は故人の妹である私の母、もうひとりの妹(他県に家庭を持ってくらしています)、兄(すでに他界し、奥さんと子供2人)です。 この場合、たんす貯金を相続?の割合で分けるとすると、私の母が3分の1、妹が3分の1、兄の子供2人がそれぞれ、6分の1でよいのでしょうか? 後々の為にこうしておいた方がよいといった事があれば、アドバイスを宜しくお願いします。突然の事で扱いに困っています。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

相続人の確定と相続遺産(財産、債権、債務)の確定が必要です。 特に、財産や債権に比して債務が多ければ相続放棄(3か月以内) も考えなければなりません。 被相続人の生前の状況を知っている兄弟がいればスムーズに運べるかも 知れませんが、そうでなければ行政書士に相談したらいいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

相続人は故人の為にマズ何が出来るか?  線香でもあげながら お墓代、永供養なのか? そのお金は残ってるのか?  本家の墓に入れて貰うならそれ相応の礼金は出すようでしょう 最後に、余ったお金を、法廷配分で分ければ良いでしょう。 疎遠な兄の子も呼んで話合いましょう。 この手の相続は急がないのが良いですよ。  債権確認しないと

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • a987654
  • ベストアンサー率26% (112/415)
回答No.1

参考までに遺産相続で検索した1例を記載します http://isansouzoku.nyukon.com/main/001.html 法定相続人は 第1相続人:故人の妻子 第1相続人がいない場合は第2相続人:故人の親 第2相続人もいない場合は第3相続人:故人の兄弟姉妹 となっています。 質問に書かれている内容からはおっしゃられている通り >私の母が3分の1、妹が3分の1、兄の子供2人がそれぞれ、6分の1 だとおもいますが、注意点があります。 1.相続のときには故人の原戸籍(はらこせき)が必要です。 これは、本当におっしゃられている通りの第3相続人だけなのかを 確認するためのもので、仮に隠し子等がいたら、第3相続人はあり得 なくなります。 2.遺産はおっしゃられているタンス預金だけなのでしょうか? 他に隠れている負債(借金、ローン等)はありませんでしょうか? 単純に相続してしまうと、後から負債が出て来たときには、この負債も 相続してしまうことになりますのでご注意。詳しくは役所等の法律相談に 行かれることをお勧めします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A