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車との接触事故での示談について

10日ほど前に自転車で横断歩道を横断中に左折車に横から追突されました。そして今自転車の修理費の支払いのことで何対何で相手が支払うかという話になっているんですが、僕は10対0で向こうが全額支払うのが当然と思っていたんですが、相手は8対2もしくは9対1と提示してきました。 あちらの言い分としては自転車横断帯を通行していなかったのがその理由です。確かに自転車横断帯を通っていなかったのは確かなんですが通行していたからといって事故が起こらなかったとは考えられなく、むしろ悪化していた状況でもありました。 自分の考えでは示談に対しては事故に直接関わった要因に対して評価するものだと思っているのですがどうなんでしょうか? 事故を起こしたのも初めてで普通こういうものがどのくらいの割合で支払わられるものなのか参考までに教えていただけないでしょうか? ちなみに相手はタクシーで僕の自転車はロードバイクなので修理費は七万円になりました。 宜しくお願いします。

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

 8:2が適当かと思います。 まず、道路交通法第63条6項で「自転車の横断の方法」が規定されています。 同法では、「自転車横断帯のある道路ではそこを通らなければならない」となっていますので、何かしらの事故が発生した場合過失を逃れることができません。 そして、法律で規定されているため通常の過失割合より重くせざるを得ません。 a)「自転車横断帯が違法駐車自動車(自転車のぞく)により通行できないために、やむを得ず横断歩道を通行した」ケースでは、他の自動車(自転車のぞく)の運転手には通常よりも更にあらゆるケースを想定して運転する義務が課せられるので、自転車の運転手には課せられません。この時は10:0です。 b)「自動車道を通行中に強風が吹き、自転車が転倒しかけ、後ろから来た自動車に接触した」ケースでは、自転車は本来走るべき車道を通行していて不可抗力により事故が発生した。一方で、自転車の運転手にも安全運転義務がありますので過失割合は9:1となります。 以上、a),b)によれば過失割合を8:2と定めることが適当であると考えます。

taka_189
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりあちらの提示してきた割合が妥当なんですね。これを参考に示談を進めていきたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.3

素人です。  近くに自転車横断帯があるなら、そこを渡らな  ければ過失割合は大きくなると思っても間違い  はないと思います。  横断帯なら注意していたけど、まさか横断帯が  あるのに、道路を横切るなんて・・・と思って  いるかもしれませんよ。  近くに横断帯が無い道路なら10×0も可能かも  しれませんが。  最悪でも9×1がいいところだと思います。  

taka_189
質問者

お礼

そういわれると確かに自転車横断帯がありそれを渡らなかったこちらにも過失があると思えてきました。 どうもありがとうございました。

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  • jusn
  • ベストアンサー率26% (15/56)
回答No.2

警察には届けなかったのですか? 警察に届けても対物事故の場合、相手の免許にキズが付かず示談で済ます事ができます。 今からでも警察に届けて事故検証してもらい、相手の保険で直す事ができますので、その方法をお薦めします。 ただ、日数が経っているので直ちに届け出てください。 質問者さまの身体は異常ないのでしょうか? 後遺症は後から出てくるので事故直後に病院に行かれた方がよかったかと思います。 診断書をいただいて、それを警察に提出すれば 人身事故になります。 警察及び保険を使わない事故の場合は 多々こういう問題(割合等)が起きることを覚えていらした方がよろしいかと思いますよ。

taka_189
質問者

お礼

事故現場のすぐ近くに警察署があったんで警察には行きましたし、自分の身体は幸い怪我などは無かったので幸いでした。 ご回答ありがとうございました

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  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.1

専門家ではありませんが、自転車も道路交通法では軽車両になりますから、過失割合は歩行者よりも高く、バイクよりは低い、といった具合です。 事故の際、あなたが自転車横断帯を走行していなければ、自転車側にも過失ありとして、基本的に3割の過失が発生する可能性があります。 過失は事故が発生する危険度に対してのものではなく、加害者、被害者双方に何らかの過失(責任)がある、という考え方のものです。 今回は、ご自身が道路交通法で定められた自転車横断帯を走行していない事実がありますから、ここがあなたの責任(過失)という事になるかと思います。 ですので相手方の8:2、もしはく9:1というのはかなり良い内容だと思うのですが。

taka_189
質問者

お礼

やはりこちらにも過失はあるのですね。あちらの提示した割合で示談を進めていこうと思います。とても参考になりました。ありがとうございました。

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