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年金の男女差

あまり関心がなかったのですけど、年金の受給年齢などいろいろ男女差があるようですね。 http://park7.wakwak.com/~officeok/sub17.htm 私の旧友が突然「性同一障害」と言いだし、性転換した上に戸籍の変更手続きをして、女になったから女性として厚生年金を支払うように言い出しました。 先週の時点では前例がないと言うことで、検討という事になったようですけど、第三者的には男性として加入して、それを前提にシステムが組まれたのに、貰う段になっていきなり女性になったからでは割り切れない気分です、何か後出しじゃんけんのような気がします。 最初から女性を前提に加入するというなら納得ですけど、認められるのでしょうか? 私としては、そもそも60歳になって何考えているんだとしか言いようがなく、いろいろ考えることもあり、距離を置くことにしました。

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  • srafp
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回答No.4

1番です 自分で書いた文章の訂正および追加させてください。 ・推定した生まれ年の計算自体間違っていました。スイマセン。  仮に昭和22年4月2日~23年4月1日の生まれだとすると、支給開始年齢に男女差があることは変わりませんが、支給される年金の内容が次の様になります。  男だと  ・・60歳から「報酬比例部分のみの部分年金」。64歳になると定額部分を含む(完全な)「特別支給の老齢厚生年金」  女だと  ・・60歳から「報酬比例部分のみの部分年金」。61歳になると定額部分を含む(完全な)「特別支給の老齢厚生年金」 ・私の勝手な邪推について 追加  男女によって当時の保険料が異なる例として、昭和57年6月適用開始の保険料額を抜き書きすると、   標準報酬月額 男性(全体/本人) 女性(全体/本人)   150千円  15900/7950     13650/6825   170千円  18020/9010     15470/7735   180千円  19080/9540     16380/8190  すると、標準報酬月額150千円のときの男性に対する保険料は、標準報酬170千円のときの女性に対する保険料がウチワで一番近い。 屁理屈・ゴネる事を躊躇しない上に、男女差別問題を絡めて煙に撒こうと考えれば、『私は女性よ。実際に納めた保険料の額から言って、標準報酬170千円でしょう。計算しなおしなさいよ』というのではないかと思い、最初の回答文に推定を書きました。 ・これは憶測話しですが、  戦後の日本には徴兵制度は有りません。仮に、戦前のように成人男子のみに徴兵制が存在し、其れとは別に男性は徴兵忌避さえしなければ60歳から軍人恩給の受給権が獲得でき、女性は軍に属した期間に応じて同恩給が支給されると定めてあるといたします[昔の国民年金の考え方をアレンジしました]。  その友達が逆に最初は女性だったが、徴兵対象年齢経過後に男性となったとすると、この恩給の受給権は発生するのか?過去に遡って男性だったと認めた場合、徴兵忌避だから無理。その期間中は徴兵義務が無かったと言っても、法条文にはそのような例外事項の定めが無いから、役所は拒否。結局、2番様が書かれているように司法の判断を待たないと決着はつかないと思いますが、女性として生きてきた期間は女性としての権利・義務が課せられ、法的に男性となった時点から将来に向けて、男性としての権利・義務が生じると考えるのが妥当では?  また、見当ハズレな事案想定ですが、国民年金の遺族基礎年金は『「子」または「子のある妻」』のみが受給権となれます。性転換したのが妻死亡後でも死亡前であっても、死んだ妻との関係は「夫」であり、「妻」に変更とはなりませんよね。 ・これまでの遣り取りを読んでいると、性転換とは関係なく、暫くの間は距離を置かれた方がいいのかもしれません。  当人は本当に性同一障害で悩んでいたけれど、育ってきた時代環境のせいで言い出せずに50年以上我慢して来た。社会常識も変わってきて、その友達も数年前から其れを受け入れることができた。そこで、ここ数年の奇行となったのかもしれません。これも勝手な憶測ですね。

noname#113190
質問者

お礼

ありがとうございます、彼女?が本質は女だったのかどうかは分かりませんが、これまであれこれ振り回されることが多く、先般など男の時に言ったことはすべてリセット、もう無効だから当時の言動も約束もすべて無しと言いだし、さすがに私も不快感を持ちましたし、共通の知り合いも「僕は男性としての彼の友人だから、本人が女性になったというなら、女性としての彼女とは面識もないし、友達つきあいもしていないから、今後は他人である」と面と向かって絶縁宣言する人間もいます。 私も彼が男だろうが女だろうが、筋を通すなら変わらず付き合うつもりでしたが、これまでの事を踏みにじるような言動には我慢ができず、こちらからは連絡もしないし、電話がかかっても多忙だと切るようになりました。 年金の件も、突然に言いだし、これまでの例だと、気に入らないことがあると社会保険庁で怒鳴りまくったり、居座ったりの迷惑行為もやるのではないかと、戦々恐々です、アドバイス通り、距離を置くつもりです。

その他の回答 (3)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

私も憶測として話します。 加入時に男で現在は女なのですね。 ならば、男として年金保険料支払い部分と、女として年金保険料支払い部分について別途計算した上で、総合して支給されるのではないですか。何歳で男から女に変わったのか判りませんが、例えば60歳になってから変わったのであれば、男として支給される筈です。同じ保険料を払っていても女の期間が短ければ、女であるメリットは少ないと思います。 様は、女としてどれ位支払っていたかと思います。

noname#113190
質問者

お礼

どうも性転換手術を受けたのはここ数ヶ月前くらいで、先週裁判所に戸籍の変更手続きに行き、帰りに社会保険事務所に寄って、性転換した後の事を訊いてきたようです。 従って、現状は男性として年金の支給を受けており、どうも年金のパンフを見て女性の方が有利と気がついて、社会保険庁に乗り込んだというのが真相のようです。 彼の年齢ですけど、確か昭和22年か23年生まれだった記憶です。

  • naocyan226
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回答No.2

想定外の事例で、ある意味興味深いですね。 性転換については何かと議論があり、それ自体を否認することは基本的人権の侵害として否定されているようですね。カルーセル麻紀さんの事例もあります。現在では特例法で認められています。しかし、認められるには要件をクリアーしないといません。その一つに、性同一性障害であることがります。 これから考えて見ますと、厚生年金の制度と性同一性障害にどのような関係があるか、これが問題になると思います。 ご本人が受給権を得るための過去の年金暦は男性であったこと、特別支給の男女差別は過去の男女の社会的差別に対応させていること、この二つのことから、受給時になって女性になったから女性としての権利を行使することは、如何でしょうか、と私は思います。 しかし、結論は役人が出します。どうなるか注目すべきですが、以下は恐れ多くも大胆な推測です。 恐らく、この件は否定されるでしょう。 その理由が上記であるかどうかは別として、役人は自ら改革は行いません。世間の非難を避けるためです。従って、まずは否定し、当事者に不満があれば不服審査に訴えさす。その結果、最終的には司法の判断に任せることにするでしょう。そうすれば、行政の責任は問われない、こういうことです。 もっとも、前例のないことは、役人が勝手に決めず、司法が判断し立法がそれに従う、これでいいのではないでしょうか。

noname#113190
質問者

お礼

私もどうなることかと、野次馬根性で見ています。 性同一障害だと言い出したのも本当のところはどうも疑問で、50歳の頃までは素振りも見せず、周囲の人間もいろいろ振り回されて大迷惑で、彼が以前に言ったりやったりした言動との整合性も全くなく、ここ数年の彼には呆れるばかりです。

  • srafp
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回答No.1

文面の最終行から、その旧友の方は60歳のようですね。 そういたしますと・・2009-60=1949年度 → 昭和25年 確かに、老齢に対する年金の受給パターンに男女差が生じます。  男だと  ・・60歳から「報酬比例部分のみの部分年金」。  女だと  ・・60歳から「報酬比例部分のみの部分年金」。63歳になると定額部分を含む(完全な)「特別支給の老齢厚生年金」 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf この支給年齢の差が生じているのは、厚生年金の元々の規定が「55歳から支給」だったのを、「60歳から支給」に変更した事によるものです。法改正により、有る年度から一斉に60歳支給にしたら、最長5年間の無年金期間が生じ、各人の生活に支障が生じる。そこで、支給開始年齢を段階的に引き上げる。しかし、当時の女性は早期退職が多い等の理由で、段階的引き上げをする生年月日を男性よりも5年ずらした。其れが今も尾を引いています。 なお、これは私の勝手な邪推ですが・・・ 昭和の御世、納める保険料の率にも男女差がありました。 そのお友達がこの事を知ったら、男としてこれまでに納めた保険料の額から逆算して、女性としての標準報酬月額を算出の上、改めて年金額の計算をしろというかもしれませんね。 > 最初から女性を前提に加入するというなら納得ですけど、 > 認められるのでしょうか? 所有する資格の関係で、年金相談用の本を数年後とに購入しておりますが、斯様な事例想定はないので、判断が出来ません。 そもそも、社保庁はこの変更申請を受理するのかどうかが自体が、わかりません。

noname#113190
質問者

お礼

先週、社会保険庁にねじ込んだらしいですけど、担当者も前例がないとのことで、現時点ではどうなるか不明ですけど、これが有りだと私のようにまともに払っている人間としては何か釈然としません。 このご仁ですけど、義務に関しては知らん顔、権利に関しては度を超えて敏感な人物で、周囲もホトホト困惑しているというのが現実です。 >昭和の御世、納める保険料の率にも男女差がありました。 たぶん女性の収入の方が低かったということを前提にしていると思いますけど、この時点では男性として収入を得ていたのですから、制度の趣旨から言うとおかしいと思います。 私も男性の友人として遇してきましたから、最近の行状は常軌を失しているとしか思えず、はっきり絶縁宣言しようかとも考えています。

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