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認可外保育園で有料送迎バスを運行するのに必要な許可を教えてください。
新規で認可外保育園の運営を考えています。地方ですので、送迎バスのサービスを有料でオプションとして考えていますが、それに必要な許可・申請を教えてください。よろしくお願いします。
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たぶん、私立幼稚園や認可保育所などと同様に、国土交通省の道路運送車両法における届出、承認の対象になると思われます。その認可外の保育園の所在地を所管する車検場の建物内に、幼稚園保育所の有料運送に関わる届出部署がありますので、そこで、ご相談くださいませ。運行するバスの所有者、運行目的、運賃等、総合的に判断して、緑ナンバーで承認になるのか、白ナンバーで承認になるのか、変わってきますので、この欄で、正確な回答は難しいですね。 一般的に、普通の認可幼稚園、保育所は、白ナンバーでの営業許可証を国土交通省からもらってます。 これがなくて、有料でバスを走らせれば、違法行為で、捕まります。 なお、バスと運転手を外注している場合は、緑ナンバーになります。 保険料など、かなり金額が違いますので、充分検討されることを、お勧めします。外注しても、ほとんどの場合、責任は、園に及びますので、園もそれなりの保険の手当てが必要と思われますが。。
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- booboox
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10数年以上前の昔は、車の納車時の書類のみで良かった(2ナンバー車購入添付必要書類関係)でしたが、今は、それだけで、不十分です。マイクロバスの台数によっては、車両運行整備者(国土交通省)の届出も必要です。(安全運転管理者(警察)は、もちろん必要) また、申請時に、団体の会社登記簿謄本、運行目的表、運行エリア表、具体的運行コースと運行ダイヤの時間割表、運転者の免許証のコピー、運行時の料金体系表など、必要になります。旧免許、マイクロバス限定とか、中型車、大型車の免許確認など、必要になります。 車両購入の際の書類は、2ナンバーが取れるだけです。運行するには、国土交通省の許可が必要です。これ、取らずに、運行して、事故でもあれば、大変なことになります。台数オーバーで、整備管理者未届けの場合も、大変なことになります。事故が起きると。届出の有無に関係なく、国土交通省と労働基準監督署の係員が警察以外に、やってきます。 ディラーでは、最近は、たぶん、出来ないと思われますが。。(最近は、ディラーの2級ディーゼル整備士を貸し出しすることは、責任問題から、ほとんどしなくなりました)
- 02jp
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国土交通省に認可申請出します。 車両を購入するディラーで納車と同時行います。
お礼
ありがとうございます。 国土交通省ですね。 保険についても考えていませんでした。 ありがとうございました。