- ベストアンサー
道路種別に関して
建築確認申請図面に書き込む前面道路の道路種別で、私道の場合はなんと書き込むのでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
文面から状況を二通りと思ったんですが、 私道?といっても、位置指定を受けていなければ、前面道路とはなりません。袋路地状の敷地である場合は路地状部分となります。 その場合には、路地の先にある道が全面道路です。そのへんは大丈夫でしょうか? そうでなけば、・・・ 位置指定道路ということを役所に確認しなければなりません。 図上には、道路中心線から振り分け幅員と幅員の記載に位置指定の日付や番号なども記載します。 行政により管轄部署は違いますが、建築指導課、道路課、土木課などといった部署で聞けば教えてくれるものです。
その他の回答 (2)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3
>私道の場合 基準法の道路は 法42条の各号ですから ↓ http://www.city.seki.gifu.jp/info/toti_kasen/kenchiku.htm 「わたくしどう」は 種別は 道路じゃなく 「隣地」扱いです。 建築主事に確認しましょう。 ↓ http://www2u.biglobe.ne.jp/~katana/tokutei.htm なお、位置指定道路も 建築基準法第42条第1項第5号 になります。
- mobilekame
- ベストアンサー率21% (50/236)
回答No.1
建築確認申請を業者でなくご自身で行うのですか 工務店とか不動産屋さんは対応してくれないのですか 公図を添えて建築指導課とかに出向いて聞けば教えてくれます 公図上公道でなければ私道になると思います しかし家を建てる土地の並びに住宅があれば位置指定道路で あると思いますので 記載は私道(位置指定道路)でよいと思います
お礼
施主ではなく建築を勉強してる者です。 初めての申請作業であれこれ自分で調べながらしてるもので。 どうもありがとうございました。