皆さんが言われる通り許可は必要ないです。
ポイント****************************
基本、4M未満の道路を言いますが、
行政が2項道路として認めているかが必要な時も
多々あります。(現在、審査は民間審査では
ほとんど、チェックが入ります。)
認めてない場合は、役所の建築指導課等に
調査依頼をだして、2項と判断してもらう事もあります。
(役所の方が現地を見ます)
基本、4M未満の道路を言いますが、1.8M以下は
2項道路として認めない行政もあります。
4Mセットバックした箇所に、既存の段(縁石)があっても
基本、撤去義務はない所が多いですが、チェック事項です。
(新たに、ブロック等を設置するのは当然ダメです)
2項道路上に、新たに建築、築造等をさける為
誓約書を行政に提出しなければならない行政もあります。