こんにちは
法律カテで質問してるってことは当然「詐欺罪になるか?」って
聞いてるんですよね?
であれば、#1さんのおっしゃるとおりです(笑)。
ちょっと親切に書くと、
刑法246条 詐欺罪
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
この「嘘」で質問者様は「財物を交付」させられましたか?
要は「金銭的被害」にあいましたか?
というわけで刑事罰でいう「詐欺罪」の成立要件はまるっきり満たしませんね。
では、民事で考えてみると、
民法96条 詐欺又は脅迫
詐欺又は脅迫による意思表示は取り消すことができる。
民法で言う「詐欺」とは、
・相手方を欺き、かつ欺くことによって相手方に一定の意思表示をさせ
ようとする意思があること
・欺罔行為(故意に事実を隠蔽し、または虚偽の表示をすること)が
あること
・騙された者が、欺罔行為によって錯誤となり、その錯誤によって騙し
た者の望んだ意思表示をすること
・欺罔行為に違法性があること
という要件を満たす必要があります。
ご質問の行為は上3つは当てはまりますが「違法性」がないので民法の
詐欺にもあたりそうも無いですね。
でもTV局の「欺罔行為」により、質問者様は「錯誤」となり、番組を
CM明けまで見続けてしまったわけですので、質問者様は民事的には
この意思表示を取り消すことが出来ます。
ですので、質問者様は「心おきなく」意思表示を取り消し、チャンネル
を変えてしまってかまいませんよ(笑)
お礼
はい