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複雑な追突事故の過失割合について

交通事故に詳しい方、ご意見お願いいたします。 先日、追突事故が起こりました。 本線は二車線で、左の側道入り口付近での追突なんですが、私と前の車Aは本線左車線を走行していました。 右車線をBが、Aと並走するかたちで走行していました。 側道手前でBが左の方向指示を出していました。 まもなくAはBの方向指示に気づいていたかは不明なのですが、左の側道に入ろうとしました。 その動きと同時にBも左に移動したのですが、後続の私はBはAの前に割り込む余地が全くないのにもかかわらず同じタイミングで進路変更したので、当然Aが本線を離れるのでそのあと自分が本線左車線に入るものと判断しました。 ところがBはそのまま側道へ突っ込み、それに危険を感じたAが緊急停止をしました。ゼブラゾーンもなく、停止するスペースは全くないので、本線左車線を塞ぐかたちでBは停止しました。 私は、Bが左に進路変更をしてくることは予測していましたが、まさかそのまま側道へ向かうとは思ってもいず、割り込んできたBに一時的に注目することになり、それと同時にAが急ブレーキをかけたため、その後私も急ブレーキをかけましたが間に合わず、Aに追突するかたちとなりました。 朝の通勤ラッシュの時で、手前の信号から側道までは約400メートルで、決して長い距離とはいえず、側道に入る車はたいがい信号こえてすぐ左に寄ります。 Bも毎朝この道を利用しているので道路状況などわかっているはずなのに、すぐに進路変更をせず、理解しがたい進路をとりました。 事故状況をまとめたものと現場写真を携え、日弁連に相談に行ったところ、私10、B90といわれ、まずはAと二人でBに対して調停の申し立てをしなさいと言われました。 Bの保険会社はAの話も私の話も全く聞く事なく、Bには賠償責任はないと一方的に言って来て、私もAも大変怒っています。 Aはとても協力的で、きちんと三者で最後まで話し合いをするようにAには約束もさせているし、Aに責任がないなんてとんでもないという考えです。 B本人は事故現場で自分の割り込みが原因で後続車が追突したこともわかっており、私とAに申し訳ないと頭を下げ、自ら連絡先を知らせてきました。 しかし、Bの保険会社は、接触がなかったからか、関係ないという態度です。 原因はそこですよね?ときくと、それはそうですけどと認めておきながら、見解は過失ゼロなんだそうです。 話し合いは最後までかかわりますが・・・と。 B本人いわく、自分と保険会社とのズレがあるようだということですが、本人の意向で賠償することを決定できないものなんでしょうか? 任意保険ですが、私は加入していなかったため、すべて自分でやり取りしています。 紛争処理センターにも相談に行く予定です。 BにもAにも保険会社の弁護士が既についていて、この先 弁護士をつけずに正直戦えるものかと不安になっております。 私の過失はどの程度になるでしょうか? 根拠となる法律や参考になる判例などがあればと、夜な夜なネットで探してみたりしているのですが、似たケースが見つからず、 何を強く主張すべきなのかわからず困っております。 どうかご意見、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.6

前方の交通の状況を正確に確認・予測しながら運転すべき義務と、適確・確実な運転操作を行う義務が質問者にはあります。 B車には、左進路を閉塞してするような危険な運転を行っており、衝突しなかったとしても、正常な交通を妨害したと評価できます。 進行妨害の定義は、急制動をかけさせたり急ハンドルを切らせたりすることで違法行為は成立します。 A車がたまたま衝突しなかったとしても、それはAの運転行為が適切であっただけで、Bの違法性まで阻却することはありません。 従って、B車にもわずかではありますが責任はあります。 ただし、今まで回答してくれた人が皆さん指摘しているように、今回登場する関係車両の中で、あなたの違法性が最も大きいことは間違いがありません。 日弁連の担当者が「あなたが10%だ」と回答したというのが本当ならば信じられないことだと思います。 任意保険に入らずに運転するという神経が分かりません。 人は失敗をする生き物ですが、大きな事故を起こした場合、相手方に対する責任をどう考えていますか? 自分で起こした事故の責任は、人の責任にせずに、しっかり受け止めることが必要だと思います。

keichikin
質問者

補足

回答してくださった方々、どうもありがとうございます。 紛争処理センターでの受付はしていただけるようですが、私の申し立てでは、自分の車の問題しか解決できないので、事故すべてを解決するためにはAさんに申し立てしていただかなくては難しいとのことでした。 Aさんへの賠償をしたくないとか、責任がないなどと思っているわけではありません。追突は追突で、Aさんに過失が全くないことは重々承知しています。Aさんにもきちんと話をさせていただいております。 他人のせいにしたいわけではなく、Bさんにきちんと自分の過失を認めてもらいたいということです。 事故の説明が難しく、うまく書ききれていないのですが AとBが接触しなかったのは、結局のところBが私の前に入った割込みになるからです。BはAの前に入れないことをポール手前で悟ったのか、急に停止し、それが視界に入ったのであろうAが急ブレーキ。Aの前に入ってきたわけではないので急ブレーキをかけたところで当然追突することはないです。 私のブレーキのタイミングが遅れた原因は、Bの急な割込みに一瞬注目したことにあります。Aが急ブレーキをして止まりきれたのに私だけ止まりきれずにぶつかった、という単純なものではないんです。 そうであれば、車間距離、自分の判断ミスということで私も納得なんですが。 そういう経緯をAさんもわかっていらっしゃるから、私にだけ請求するのはおかしいと思って、Bさんのほうに交渉しているのだと思います。 Aさんも弁護士を立て、主張されるようで、私との微妙な相違があるのが普通だから、口裏合わせをしたと思われないようにしようとおっしゃっていました。 Bさんの保険会社は賠償責任がないと一旦は言ってきましたが、私の話もAさんの話も全くきかずに結論を出してきたので、こちらの言い分を聞いてからにして欲しいと言い、事故状況説明図をFAXさせてもらいました。 その後、話し合いがなされているのか、全く返事がない状態です。 Aさんの車をひとまず早くなんとか修理なり時価でお支払いするなりしたほうが、解決するのに長引きそうなのでこちらも気が楽だなとは思っているのですが、Aさんのほうからは何も請求はしてきておらず、どうさせてもらうのがいいかと・・・ ちなみに、任意の保険に入っていなかったのは、買い替えの予定が決まっていたからなんです。今持っている二台を処分し、新たに一台購入することになっています。そんなことを後で言ってみたところで仕方ありませんが。 大きな怪我がなく物損で済んだことは本当に良かったと思います。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

前方での急激な針路変更によって衝突する可能性が高いのは 通常、その2車両の後方車よりAさんだと思います。 そのAさんが接触・衝突せずに止まれたのに 質問者さんが止まれなかったのは、車間距離不足・前方不注意による ところが大きいと感じます。 BさんとAさんが接触・衝突した事故なら、Bさんが過失の大部分を 持つ必要があるでしょうが、質問者さんの言い分は難しいと感じます。 いずれにしてもAさんには責任はありませんし、 Aさんに対する賠償は、質問者さんが直接衝突していますので、 逃れることはできません。質問者さんが速やかに賠償し、 過失についての話は支払ったあとで、Bさん側と交渉するべきです。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

私も、第一原因は貴方の車間距離不足だと思います。 相手が弁護士を入れてきたのなら、法廷闘争も辞さない覚悟が 必要です。 裁判所に出頭しないと、欠席裁判となり直ちに貴方の過失を 100%とする判決が出されます。 裁判になれば、あなたも弁護士依頼をすることになります。 着手金だけで最低30万円は必要です。 したがって、費用の少ない裁判以外の調停もひとつの手段です。 なお、紛争処理センターは貴方が任意保険に加入していないと 受理してくれないはずです。 任意保険に加入していないまま運転すると、こういう時にすべてを 自分で解決する必要がありますので、今後のためにも加入して おくことですね。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

状況的には、あなたのほうが不利だと思います。 あなたの状況説明と、周りの行動のつじつまが合っていません。 A,Bの車が併走していて、A,B共に分岐線に入ろうとしていたわけですので、Aはブレーキを掛けても接触していたことが考えられます。 ですので、B車のほうが、A車より前に出ていたと考えるのが妥当でしょう。 自動車はその構造上、左後ろに死角が発生しやすいものです。 B車の死角部分にA車が入っていたと考えれば、慎重な安全確認をしていなければ、左折してくるの結構ある話です。 A車は前方進路をふさがれる形で入って来た為、危険を感じてブレーキを掛け回避できたのですから。A車の見える範囲から入って来て、ブレーキで回避できる位置にあったのだろうという事が推測されます。 次に、道路交通法では、車間距離を開けて走りなさいと規定されています。 この距離は、「前走車などに何かあった場合に、安全に停止できるだけの距離。」 と規定されています。 こうなると、前走車に何かあったとしても安全に止まれる距離を開けていなかった為にA車にあなたが追突したという事になりますので、単純にあなたの車間距離不保持による追突事故。という形になる訳です。 A,B車が、接触せずに、停止した状態のところへあなたが突っ込んだと言う形になりますので、あなたの側の車間距離不保持が原因の事故と判断できると思いますよ。 A,Bが接触して急停止しても、あなた自身が止まれて居なければならず、B車が、A車の後ろからあなたとA車の間に突っ込んできての事故であれば、割り込み事故になりますが、そうではないので、難しいでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

結果としてAとBは接触がないのですよね? で、あればBの保険会社の言い分も理解できる部分があります。 Aは危険回避のために急ブレーキをかけて停止できたのに、ご質問者は止まりきれずに追突した。 単に車間距離不足が事故の原因であり、単純な追突事故でご質問者の100%過失という見解も成り立ちます。 あとはA・Bに弁護士がついているのであれば、今後の行方を見守るしかありません。 ここで過失がどうだこうだと話をしたところで、弁護士の見解が違えば何の意味もありません。 任意保険未加入なら何かあったときには自分で解決できるという覚悟があってのことでしょう? 自分で解決できないなら、お金をかけて弁護士を雇うことですね。

回答No.1

これは災難でしたね。お見舞いもうしあげます。 >任意保険ですが、私は加入していなかったため、すべて自分でやり取>りしています。 この時点で、終わってますね!相手ペースで話が進むでしょう。 素人がプロ相手じゃ太刀打ちできませんよ! 弁護士を雇うとしても 弁護士費用と相手への保障などなど比較して良く考えましょう。

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