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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株主総会における議事録の改竄について)

株主総会での議事録改竄と捏造の防止方法について

このQ&Aのポイント
  • 株主総会で作成される議事録の改竄や捏造を防止する方法はあるのか疑問です。もし改竄が防止されたとしても、その議事録が正しいものかを証明する手段がない状況も考えられます。また、少数の株主しかいない企業の場合、改竄や捏造を防止する方法はどのようにされているのか気になります。
  • 株主総会での議事録は重要な文書ですが、改竄や捏造が行われる可能性もあります。改竄を防止するために役員の捺印が行われることもありますが、捺印自体が不要と書かれてしまった場合には議事録の正当性を証明する手段がなくなるという問題もあります。少数の株主しかいない企業の場合、改竄や捏造を防止する方法はどのようになっているのでしょうか。
  • 株主総会での議事録の改竄や捏造を防止する方法について教えてください。役員の捺印などを行うことで改竄を防止する試みもありますが、役員の捺印が不要と書かれてしまった場合には議事録の正当性を証明する手段がありません。特に少数の株主しかいない企業の場合、改竄や捏造を防止する方法はどのようになっているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nrb
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回答No.1

会社の定款で定めれば良いんです。 定款で、出席取締役の議事録への署名または記名・押印を求めると 定款通りで運用しなければならないのです。

copon
質問者

お礼

うかつにも定款の存在を失念しておりました。 確かに、定款で定めれば、そのような心配はないですね。 ありがとうございます。頭の中がスッキリしました!