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株主総会議事録の謄本とは?
商法では、支店に株主総会議事録の謄本を備え置くこととされていますが、これは、株主総会議事録をコピーしたものに、必ず原本証明を付さなければならないものなのでしょうか? 法文上は、とくに謄本への押印等を要求していないように見えますが、一般には、原本証明を付したものを備え置いている例が多いということも聞きますので。 どなたか、詳しい方よろしくお願い致します。
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noname#24736
回答No.2
謄本ということは、単なるコピーとは違い、原本証明が必要になります。 そうでないと、コピーの又コピーをしても良いことになってしまいます。 実務的には、原本をコピーしたものに割印をして、そのコピーに「このコピーは原本の写しに相違ありません」と記載し、代表取締役の実印を押しておきます。
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noname#24736
回答No.4
株主総会の招集通知に添付される場合は、まだ株主総会で承認されていない、「案」の段階ですから原本証明は必要無いでしょう。 株主総会で承認されて、正式な監査報告書になるわけです。
質問者
補足
監査報告書自体は、株主総会で承認する性質のものではないので、監査役や会計監査人が署名押印した時点で正式なものではあると思いますが…
- hanbo
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回答No.3
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1
その謄本が、原本の議事録をコピーしたものであり原本を謄写したものである事を表示しなければ、謄本であることを主張できないでしょうから、やはり、原本謄写か原本の謄本であることの証明であることを表示すべきだと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。ただ、ひとつ?と思うことがあります。株主総会招集通知には、商法により監査報告書の「謄本」を添付することとされていますが、私のところに来る某上場企業の株主総会招集通知には印刷された監査報告書が記載されているだけで、原本証明は付されていません。これは、なにか特別な取り扱いなのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。ただ、ひとつ?と思うことがあります。株主総会招集通知には、商法により監査報告書の「謄本」を添付することとされていますが、私のところに来る某上場企業の株主総会招集通知には印刷された監査報告書が記載されているだけで、原本証明は付されていません。これは、なにか特別な取り扱いなのでしょうか?