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死亡した資格者の名を使い続けるのは何の罪ですか
A司法書士の経営する司法事務所(家族で経営)に勤務する者です(当事務所にはA以外にも勤務司法書士もいます)。3ヶ月前にA司法書士が亡くなりましたが、その家族はそのことを司法書士会に報告せず、未だにA司法書士を代理人として手続きを行っています。これって、何かの罪にならないのでしょうか。具体的に何の罪か分からないので、止めるように忠告もできません。だれか刑法とかよく知っている人がいたら教えてください。
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noname#101391
回答No.2
当然問題ありです。司法書士事務所にお勤めという事ですが補助者登録はされてるのでしょうか。同じ職場の司法書士さんに「これって大丈夫なの?」って普通に聞いたらどうですか。
- jisann
- ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.1
まず、司法書士法に違反します。司法書士が死亡した場合、その相続人は、死亡を知った日から30日以内に届けなければなりません。違反者には罰則あり。 次に、死亡した場合は、当然 司法書士としての資格がなくなりますから、A司法書士の名前を使用することはできず、使用した場合は、名称使用違反となり、これも同法で罰せられます。 さらに、登記所等に提出する書類等で A司法書士の名称を使用した場合には、有印私文書偽造・行使の罪に問われます。 というか これくらいのことなら、勤務している司法書士の人たちも知っているはずです、その人たちに言ってみたらどうですか・・・。放置していると その人たちも同罪になりますよと言って
お礼
御回答、ありがとうございます。参考にして、それとなく忠告してみようと思います。