先のお二方の回答は、路側帯のことを説明していらっしゃいますことから、歩道のない道路のケースと思われます。
先に、お二方の回答中の明確な誤りを指摘させて頂きますと、自転車は、路側帯を通行しても違反ではありません。(道交法第17条の2第1項)
路側帯を通行して歩行者の通行を妨げたりしたときに、はじめて違反となります。
ちなみに、歩道とは、縁石やガードレールなどによって車道と明確に仕切られた歩行者専用の部分のことをいいます。
また路側帯とは、歩道のない道路における、車道外側線の外側の部分をいいます。
以下、ご質問にお答えします。
■歩道のない道路の場合
自転車は、歩行者の通行を著しく妨げる恐れがある場合を除けば、先に書きましたとおり、路側帯を通行できます。(道交法第17条の2第1項)
しかし、原付やバイクは、路側帯を通行できません。(道交法第17条第1項)
もし、ご質問が、歩道のない道路でバイクが路側帯を走っている状況でしたら、そのバイクは違反になります。
■歩道のある道路の場合
一方、歩道が設けられてある道路では、車道外側線の外側(車道外側線と歩道との間、よく路肩とか言われる部分)は、道交法上は路側帯ではありません。
道交法上で、この部分について特に名前は付けられてはいませんが、ここでは「路肩」と呼ぶこととします。
路肩の通行について、自転車とバイクとでは特に差はありません。
ですので、路肩が自転車専用の部分というわけではありません。
車両の路肩通行の可否については、道路が1車線道路であるか2車線以上の道路であるかで変わってきます。
1車線道路の場合、路肩は、一般に、車道の一部と考えられております。
よって、自転車でもバイクでも通ることができます。
(車道ではないという判例もあります。)
2車線以上の道路の場合、車両(自転車も含まれます)は、車線内を走らなければいけませんので、バイクはもちろんのこと、自転車も路肩を走ることはできません。(現実離れしてますが・・・)(道交法20条1項)
■蛇足的情報
自転車やバイクが、例えば、前方を走っている自動車が赤信号で止まったときなどにおいて、そのまま真っ直ぐ走ってたら自動車にぶつかるからと、左側によけて、前方の自動車の左側をすり抜けるという行為をときどき目にしますが、これは、左側追い越しで、自転車であろうがバイクであろうが違法となります。(道交法第28条第1項)
一方、そのまままっすぐ走っても、前方の自転車にぶつからずに、その左側をすり抜けられる場合には、追い越しに該当しませんので、問題ありません。
お礼
ありがとうございました。