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労働保険料申告書について
お世話になります。 先日、労働保険料申告書の提出がされていないというハガキが労働基準監督署から届きました。 オーナーがまだ提出していないみたいなのですが、これを提出しないと、私たち従業員は何か損なこととか、困ることがあるのでしょうか? それと、毎月雇用保険料は引かれているのに、もしオーナーが払ってないとしたらどうなるのでしょうか? わからないことばかりですみません。よろしくおねがいします
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労働保険料申告書の提出がされていないということは、労働保険料が未納付のままですね。しかし、労災保険の保険関係は成立しているのでしょうから、もし事故にあっても請求すれば労災保険で補償されます。この場合、事業主(会社)に何らかのペナルティが課せられます。要するに、従業員たる労働者には何ら被害は及びません。 ただし、雇用保険の方は被保険者資格の取得手続きをしていないと、失業したとき助けてもらえなくなる恐れがありますから、被保険者証の確認だけはしておいきましょう。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。 早速、雇用保険のほうは確認しにいきます。