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バイクや原付
交差点の信号待ちの時、バイクや原付がセンターラインを割って追い越したり、車との間を縫うように前に行く行為は法律的に問題ないのですか?
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問題はありますよ。 白も黄色も実線であれば、その線を跨いで通行してはならないことになっています。(黄色だけがダメではないんですね、実は…勘違いされている方が非常に多いのですけど…例外も無くは有りませんが、原則でいうと「白の実線」も追い越しの為のはみ出しも認められていません。標識標示令の指示標示205と規制標示102、規制標識314に関連します。) ただ、現実問題としてはなかなか検挙されることも無いようですけれど。 交通法は運用を厳格に取り締まりすぎると、最終的には「円滑な交通を阻害してしまう」ことにもなります。ただ、理屈としての「交通法」はなかなか良くできています。あれを歩行者も含めて全員がキッチリと守れば、交通事故はゼロに近くは…理論上はなりえると思います。 (でも、誰か一人でも違反してしまえばダメダメですけどね…)
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- gorisansei
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右からはダメだけど左からすり抜けるのはokと 速度超過で捕まったときに白バイのおっちゃんから聞きました。
- ROMIO_KUN
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関わる車が全て停止していればOKです。 少しでも走っていると追い越し、割りこみと判断されます。 全ては道路上の障害物と判断されそれを避けるための行為として違反にはなりません。 片側1車線の道路にバスが止まっていたらそれが時間調整でもじっと待ち続けますか? それを避けてはみ出して走行して違反になったらたまりません。
やってる人多いですけど、本来はダメです。 道路交通法第32条(割り込み等の禁止) 罰金 :5万円以下の罰金 反則金:二輪車 6,000円 原付 5,000円 点数 :1点 二輪車のすり抜け行為取り締まり強化月間だったらしく、別件で原付で捕まった時に警察官に説明されました・・・ 信号待ちで停車している車と車の間の隙間をぬって走行する事は違反。 あと、はっきり違反になるとは言われませんでしたが、 信号待ちで停車している車の左側・中央(2車線以上)を走行して、車のサイドミラー等に接触してトラブルになっている事が多く、巻き込み事故も多いのでしない事!と言われました。
- pp3800
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追い越しは制限速度を超えなければ(規制されていなければ)行って良いとされているので、止まっている車を追い越すのは何の違反でもないですよ。相手が止まっているので最高30キロの原付でもスイスイ追い越し可能です。 交差点によっては2輪専用の停止線をわざわざ4輪の前に引いてあるぐらいですから法的に全く問題ありません。
- moconyan99
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やはり、だめだと思います。
- biraman
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交差点内は追い越し禁止です