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原付の左折

原付は押しながら歩けば「歩行者」ですよね?? この信号待ちしていた時にふと思ったのですが その信号が青になって、その交差点で左折をする場合 赤信号で止まっている時に原付から降りて押しながら歩いて、 歩道などに入って左折して、その後また原付に乗っても違反ではないのでしょうか?? よろしくお願いします。

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  • epson01
  • ベストアンサー率12% (120/933)
回答No.4

違反ではありません。そのように教習場で教わりました。ただし、その間はしっかりとエンジンを切っておかなければなりません。短い一方通行の道をどうしても通り抜けたい時などにももってこいです。(商店街を抜けるときなど)ヘルメットの着脱は関係ないはずです。だって、工事現場の人ってヘルメットしながら歩いていますし、警察官だって、ヘルメットかぶって歩きます。違反では有りませんが、呼び止められる確立は高いので、その件ではまったく問題ありませんが、盗難車と間違われたり、別のこと(整備不良)とかでとがめられる可能性は高いで、バイクが問題の無い状態でお使いください。

その他の回答 (4)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

私も、よくやります。(笑) 私の場合は、交差点の右側に、お店があるとき、信号で止まった時、さっと降りて、エンジンを切って、横断歩道を渡ります。 あと、ヘルメットの着用の有無(歩道を押しているとき)は、特に関係ないと思います。

  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.3

うろ覚えです。 昔の雑誌の意見では、 >左折して、その後また原付に乗っても・・・ この部分、エンジンをかけて乗ることが出来るのは歩道をさえぎる形の駐車設備がある場所までひいていかないとならないとか。 歩行者の荷物として歩道上で原付を押して歩くのはOKだそうですが、すると、エンジンをかけるために歩道外に出る瞬間は、「歩行者が原付という荷物を持って車道に出る」ことになります。これが引っかかるそうですので、そうならないためには駐車設備があるところまでエンジンオフで押していかないとならないそうです。 他にも駐停車禁止区域ではマズいだろう、とか言う意見もありましたが、車道⇔歩道の瞬間もそうですが、エンジンオン⇔オフの瞬間で道交法上の扱いがライダー⇔歩行者に変化しますが、その両方の立場でも何の違反も犯していない状態にしたときのみ可能、と見たほうがいいようです。

noname#3551
noname#3551
回答No.2

歩道に入る前に必ずエンジンを切り、押して入ってそのまま押して歩き、歩道から車道に出てからエンジンをかければ違反にはなりません。

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.1

自信はありませんが、多分違反ではないと思います。 尚、エンジンを切り、ヘルメットを脱いで押していけば 完璧かと思います。 これでしたら違反ではないと思います。 では、(^^)/~~~

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