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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:防犯カメラの被害届の件)

防犯カメラの被害届提出について

このQ&Aのポイント
  • 隣人の設置した防犯カメラがプライバシー問題を引き起こしている。弁護士からの回答は迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反。警察署では被害届の受理が難しいと言われており、画像を見せてもらえず困惑している。
  • 被害届を提出するべきか迷っている。カメラが窓を映している段階で法的に問題があるはずだが、警察からは画像を見せることはできないと一点張りされている。
  • プライバシーを侵害する防犯カメラについて、被害届を提出するかどうか迷っている。弁護士の回答は迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反だが、警察署からは画像を見せてもらえないと言われている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (440/1290)
回答No.1

被害届は、具体的にどういった被害を受けたのかを 記述できないと受理されません。 ただ単に、ウチのほうに隣家の防犯カメラが向いている だけだと、実害の立証は無理でしょう。 自宅のキッチンの窓にブラインド、またはカーテンをする。 それが良いと思います。 敷地が写されてイヤだ、ということなら、 高い塀を作って防ぐしかありません。

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その他の回答 (2)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9785)
回答No.3

貴方が監視されているのなら、プライバシーの侵害 といいます、つまり異性を呼びたいけど、呼んで しまうと、昼間から我慢できないのかと、悪い 評判の材料にしかなりません、異性が安心して 訪問できなくなり、仲良しも解消される事も否定 できなくなるので、苦情は関係者にいうで対応する のが一般的です、でも強要してしまう事は出来ません 、あくまでお願いにすぎない、お願い拒否すれば、 別の意味で抗議活動するだけ、言論の自由は許されて います。

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  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1964/7617)
回答No.2

弁護士に頼むとガッツリ毟り取られます。 ブラインドを付けた方が圧倒的に安上がりです。

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