• ベストアンサー

当座預金と普通預金

金融機関の業務にお詳しい方にお尋ねです。 当行の規程には「当座預金と普通預金で継続的な振替処理をしてはならない」とあります。 これは一般的なルールなのでしょうか?また、このような規程が存在する理由は何でしょうか? ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

それは、今は僅かではありますが、利息が付く普通預金と、 利息が全く付かない当座預金の関係にあります。 当座預金は、小切手や約手を振り出して決済できる口座ですが、 例えば、小切手で 100万円を振り出す場合、即日にも決済可能な小切手ですから、 当然、振り出し時には 100万円以上の当座残高があることを求められます。 しかし、実際には当座残高ゼロ円でも小切手は振り出しができます。 そこで、その 100万円の小切手が決済に回ると、当座残高がゼロ円ですので、 当然、残高不足の状態になります。 そうなると、銀行から「残高が足りません。」の旨、連絡が入ります。 その段階になって、やっと、普通預金から当座預金へ、 決済する小切手分の資金を振り替えたりします。 つまり、普段は利息の付かない当座預金の残高をゼロ円にキープしておいて、 決済資金は、僅かでも利息の付く普通預金に置いておく思惑です。 結局、「そういう振り替えはダメですよ。」というルールであり、 金融機関全般でごく普通のルールになっています。 何というか、小切手を振り出すなら、 その分の資金は少なくとも当座に置いておきましょう、ということです。 基本、残高がゼロ円ならば、振り出すのはダメですから。

tesshie
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >つまり、普段は利息の付かない当座預金の残高をゼロ円にキープしておいて、決済資金は、僅かでも利息の付く普通預金に置いておく思惑です。結局、「そういう振り替えはダメですよ。」というルールでり・・・ なるほど、これはダメですよねぇ。 しかし、小切手振出し時に残高を置くために、事前に普通預金から振替る場合、これを継続的に行うことは問題ないってことですよね。そういう点では、この規程は言葉足らずだと思いますが・・・。 でも、理由は分かりました。

その他の回答 (1)

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.2

No.1 です。 > 事前に普通預金から振替る場合、 > これを継続的に行うことは問題ないってことですよね。 いや、その出だしから別の解釈です。 そもそも当座預金は、一般に法人の運転資金です。 「事前」や「継続的」という以前の問題として、 当座預金の残高は法人の運営(経営)に関わることであり、 かつ、当座預金の残高は小切手等の信用の度合いでもあります。 よって、常にしっかりと残高を置いておきましょう、ということです。 例えば、今日、振り出した 100万円の小切手が来週初めには決済されるはずなので、 今週末までには、その資金分を普通預金から当座預金へ事前に振り替えておこう、 というのも、やっぱり、ダメです。 実際、振り替えの頻度がどれくらいならば良しとするかは明確ではありませんが、 例えば、一月に一度、その月の運転資金を、事前に普通から当座へ振り替えて、 結果として残高を満たしておく程度のことは許されるでしょうけれど、 小切手の決済の都度、ちまちまと振り替えするのはダメです、ということです。 実際のところ、決済の都度、ちまちまと振り替えをするのは、 家族経営だったり、そうでなくとも規模の小さい法人で見受けられます。 もし、上場しているような法人で、 そんな振り替えを常態化しているなら、それこそ信用に関わりますから。

tesshie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ただ、少し論点が外れています。 当座への振替手続きが月一回であろうと小切手を切る毎にであろうと、経営の状態が家族経営だろうと大会社だろうと、今回の質問には関係ありません。 常にしっかりと残高を置かなければならないとか、ちまちま振替えるのがダメとか、振替の常態化は信用に関わるなどという考え方は金融機関側の都合です。これも関係ありません。継続的な振替を禁止する根拠にはないと思います。 結果的に、手形期日や小切手を発行する段階でそれ以上の残高を置いておけば問題ないって話です。 昔は資金を利息が付く普通預金に置いて、当座不足発生時にその額を普通から振替る迷惑な輩を排除するために、わざわざ条文を作ったのでしょう。臨時金利調整法に抵触するとか・・・。何かナンセンスな話です。 自分の中では解決しました。

関連するQ&A