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18才未満の女性が不本意な性行為を強制された場合
こんばんは。 18才未満の女性が50才の男性に 不本意な性行為を強制されて、保護者がその男を 淫行として刑事告訴したとします。最終的に 何かしらの理由で起訴できなかった場合、 どんな理由考えられますでしょうか?? ただし犯人は性行為を認めていて、18才未満だということも 知っていた場合です。もちろん明らかに恋愛関係ではないとします。 教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。
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- jkpawapuro
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あなたがどう考えようと、通常犯罪は証拠なしには裁けません。 恋愛がありえない間柄なんてものも法律上はほとんどありません。 疑わしきは罰せずと言いますので、貴方からしてみれば警察は加害者の味方なのでしょう。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
行為に至るまでのいきさつが不明なのでなんと言えないですがかなり有力な証拠と被害者自身に明らかに過失がないと起訴には持ち込めないでしょう。 証拠がなければ犯罪を立証することができないですからね。 質問者さんがお礼に記載しているとおり、18歳未満という子供にそんなことできないですから被害者には非常に厳しい現実なのです。 またそういう行為をされるという状況がどのように起こったか・・というのも重要ですよね。 「なんで性行為に至ったか」ということです。被害者自身がそういう危険な状況を回避することはできなかったのか・・・です。 ・歩いていたら無理やり車に乗せられて強姦された ・出会い系で出会った人に無理やり ・芸能界デビューさせてあげるとスカウトされてカラダを要求された 本人が未成年といえでも「性行為」が行われるであろうと予見できる、または予見できないとしても自分の意思でホテルに行ったり車に乗ったりしていれば状況はまた違うでしょう。上の例でいれば一番目は当然、犯罪だから起訴可能、でも2番目、3番目は自分にも過失が出てきます。 (もちろん未成年であるということは考慮されますが) 詳しい状況がわからなければ警察も動きようがなく、犯罪に至るまでの細かい行動や発言などをきっちり調べて「明らかに犯罪である」ということを弁護士通じて告訴すればいいと思います。 もちろん証拠を探すのは警察の仕事ですが、やはり「優先順位」はありますから単に個人で告訴しただけでは後回しにされてしまう可能性もあるでしょう。だから自分で集められるだけの証拠を集める、自分に過失がないことを証明して告訴すればいいのです。 出会い系やスカウトを口実に性行為に及んでしまうというのは非常に多いですからね、そういったことが原因であると起訴されたとしても裁判で被害者自らが自分の非を裁判で立証することになり、被害者自身が告訴を取り下げてしまうということも多いようです。 明らかに自分に非がなくて、性行為に至ったのもまったく予見もできない(学校の先生とか塾の講師とか)状況でなければ起訴されないというのはそういうこともあるかと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 有力な証拠とは無理矢理性行為をしている 音声記録や映像記録等でしょうか。 それは難しいですね。 ただおっしゃる内容はかなり加害者寄りの気がします。 現実的には18才未満という年齢を考えると もっと犯人の状況は厳しいと思います。 本当に悪い人間は あとあとばれた時に 女の子に明らかに非がない状況だと 自分が捕まるから「同意」と主張して 刑法から逃げられる経緯に誘導してから 未成年に性行為を強要します。 しかしそれを警察側もわかっているので 「なぜ逃げなかったのか?」とう「後から論」で 被害者を責めることは少ないです。あくまで 「犯人は心身共に未成熟な少女の心を洗脳して狂わせて 正常な判断をできなくしているのでは?」と 疑います。 やや極端なお話ですが k-ayakoさんの見解が現実ですと もう警察は怖くないです。 頭を使えばたいていの女の子と強引に性行為ができることになると思います。 私が知りたいケースはやはり↓ですね。 ・芸能界デビューさせてあげるとスカウトされてカラダを要求された
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
行政書士は、作成は可能ですが代理人にはなれません。 最終的に慰謝料請求等を、する事になりますから、弁護士になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 信頼できる弁護士さんを見つけるのが一番ですね。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
警察が、一番嫌がる告訴方法は、弁護士を頼んで弁護士からの告訴状提出です。弁護士が介入したら、きっちりと結果をださないと、追求されますから動きます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。弁護士さんから しっかり告訴状提出してもらえればですね。 それが行政書士さんとかでも大差はないでしょうか?
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
単純に警察の怠慢で後回しにされたりしたまま 風化するとかありませんかね? そりゃあたまに虚偽の報告書でっち上げて処分される警官もいるので100%無いとはいえませんが、すでに法律の質問から外れていますよ。 普通に考えて18才未満だと知っていた証拠が無い、強要とする証拠が無い(同意とみなされる蓋然性がある)、といったところではないですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 確実な証拠って被害者が当時進行形で 残そうと思ってないと のこせないじゃないですか。 基本的に性犯罪って こども相手なので ない場合が多いので 犯人はひたすら同意を主張しますよね。 でも恋愛関係がありえない間柄なら それも通用しませんよね。
- gurukun196
- ベストアンサー率28% (13/45)
相手が告訴を取り下げた場合しかないのでは?
お礼
ご回答ありがとうございます。 相手というのは被害者の方ですよね? 単純に警察の怠慢で後回しにされたりしたまま 風化するとかありませんかね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり担当した警察の方によって 全然違うのですね。 こういう犯罪は女性か男性かで 180度違いますものね。